○酒田地区広域行政組合職員定数条例
(昭和48年4月1日組合条例第2号)
改正
昭和49年2月23日組合条例第1号
昭和50年2月28日組合条例第2号
昭和52年2月28日組合条例第2号
昭和53年3月3日組合条例第3号
昭和54年2月23日組合条例第1号
昭和55年2月28日組合条例第2号
平成9年3月7日組合条例第1号
平成20年3月14日組合条例第1号
令和3年3月5日組合条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、酒田地区広域行政組合に常時勤務する職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条
職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1)
事務局の職員 9人
(2)
消防職員 217人
(定数外の職員)
第3条
次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外にあるものとする。
(1)
休職を命ぜられた職員
(2)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、他の公共団体に派遣を命ぜられた職員
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
(4)
地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員
(5)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員
(職員定数の配分)
第4条
第2条に掲げる職員定数の配分は、管理者の承認を得て事務局長及び消防長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年2月23日組合条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月28日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年2月28日組合条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月3日組合条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月23日組合条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月28日組合条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月7日組合条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日組合条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。