○酒田地区広域行政組合工事等競争入札参加者審査会規程
(平成27年5月18日組合訓令第5号)
改正
令和2年8月24日組合訓令第4号
令和3年3月26日組合訓令第2号
令和7年3月31日組合訓令第3号
酒田地区広域行政組合の工事等指名競争入札参加者選定委員会規程(平成20年組合訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、建設工事及び測量・設計・地質調査等の工事関連業務委託(以下「建設工事等」という。)の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約を適正に行うため、酒田地区広域行政組合工事等競争入札参加者審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条
審査会の取扱いについては、酒田市工事等競争入札参加者審査会規程(平成17年酒田市訓令第30号)の規定を準用する。
この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第4条第1項の表
総務部長
事務局長
建設部長
消防長
契約検査課長
総務警防課長
農林水産部長
上下水道部長
契約検査課長
土木課長
整備課長
建築課長
工務課長
その他委員長が必要と認める関係部課長
酒田市契約検査課長
委員長が必要と認める本組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)担当部課長等
委員長が必要と認める本組合関係部課長等
総務課長
土木課長
整備課長
建築課長
農林水産課長
工務課長
その他委員長が必要と認める関係課長
酒田市契約検査課長
委員長が必要と認める構成市町担当部課長等
委員長が必要と認める本組合関係部課長等
第10条
総務部契約検査課
事務局管理課
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の酒田地区広域行政組合の工事等指名競争入札参加者選定委員会規程(平成20年組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年8月24日組合訓令第4号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日組合訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日組合訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。