○酒田地区広域行政組合工事等競争入札参加者審査会規程
(平成27年5月18日組合訓令第5号)
改正
令和2年8月24日組合訓令第4号
令和3年3月26日組合訓令第2号
酒田地区広域行政組合の工事等指名競争入札参加者選定委員会規程(平成20年組合訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により行う一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する業者のうち、建設請負工事又は工事に係る設計、測量及び調査等の委託(以下「建設工事等」という。)に参加する業者の選定を適正に行うため、酒田地区広域行政組合工事等競争入札参加者審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
前条の規定に基づき請負業者の選定について審査するため、審査会を設置する。
(構成及び組織)
第3条
審査会は、第1審査会及び第2審査会で構成する。
2
前項の審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
審査会名
委員長
副委員長
委員
第1審査会
事務局長
消防長
酒田市契約検査課長、委員長が必要と認める本組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)担当部課長等、委員長が必要と認める本組合関係部課長等
第2審査会
事務局長
総務警防課長
酒田市契約検査課長、委員長が必要と認める構成市町担当部課長等、委員長が必要と認める本組合関係部課長等
3
委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(準用)
第4条
前条に定めるもののほか、審査会の取扱いについては、酒田市工事等競争入札参加者審査会規程(平成17年訓令第30号)の規定を準用する。
この場合において、「酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第27条第3項」とあるのは「酒田地区広域行政組合契約に関する規則(昭和48年組合規則第15号)第2条」と、「契約検査課」とあるのは「事務局管理課」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の酒田地区広域行政組合の工事等指名競争入札参加者選定委員会規程(平成20年組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年8月24日組合訓令第4号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日組合訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。