○令和6年7月大雨災害復興本部設置運営規程
(令和6年10月1日訓令第41号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、酒田市地域防災計画に基づき設置される、令和6年7月大雨災害復興本部(以下「復興本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(復興本部の任務)
第2条
復興本部において取り扱う事項は、次のとおりとする。
(1)
令和6年7月25日からの大雨による災害(以下「令和6年7月大雨災害」という。)の被災者の支援に関すること。
(2)
令和6年7月大雨災害で被災したインフラ等の復旧事業の進行管理に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、令和6年7月大雨災害の復旧・復興に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
復興本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2
本部長は、市長をもって充てる。
3
副本部長は、副市長をもって充てる。
4
本部員は、次に掲げる者を充てる。
(1)
酒田市行政組織規則(平成17年規則第5号)に定める部長、調整監、技監、危機管理監並びに本部長が指名する課長
[
酒田市行政組織規則(平成17年規則第5号)
]
(2)
上下水道部長
(3)
教育長
(4)
教育次長
(5)
議会事務局長
(本部長及び副本部長)
第4条
本部長は、本部を統括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(復興本部会議)
第5条
本部長、副本部長及び本部員は、復興本部会議により第2条に規定する事項を協議決定し、その実施の推進を図る。
[
第2条
]
2
復興本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。
3
本部長は、復興本部会議に市の職員、国若しくは県の職員又は関係者を出席させ、必要に応じて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
復興本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条
この訓令に定めるもののほか、復興本部の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。