○酒田市公告式条例
(平成17年11月1日条例第3号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2
条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則の公布について準用する。
(訓令の公表)
第4条
市長が定める訓令を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の訓令の公表について準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。
この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2
前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。
この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条
規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。