○酒田市広報発行規則
(平成17年11月1日規則第2号)
改正
令和7年3月12日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市広報(以下「市広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報の発行)
第2条
市民に対し市の行政に関する必要な事項を知らせ、市政運営に対する市民の理解と協力を得るため、市広報を発行する。
(掲載事項)
第3条
市広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1)
各種法令、諸規則、市条例等の市民への周知に関する事項
(2)
市の諸施策及び行事等の市民への周知に関する事項
(3)
市政に対する市民の理解協力及び市民意見の把握に関する事項
(4)
市内各種団体の市政に対する協力に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(発行日)
第4条
市広報は、毎月1日に発行する。
ただし、発行日が休日に当たるときは、その翌日とする。
2
都合により発行を変更し、若しくは休止し、又は臨時に発行することができる。
(配布)
第5条
市広報は発行の都度、市内全世帯その他市長において必要と認めるものに無料配布する。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。