○酒田市議会事務局設置条例
(平成17年11月22日条例第218号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、酒田市議会事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
酒田市議会は、その権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(事務局の所在)
第3条
事務局は、酒田市役所内に置く。
(職員)
第4条
事務局に次の職員を置き、議長が任免する。
(1)
事務局長
(2)
書記
(3)
その他の職員
(職員の定数)
第5条
職員の定数は、酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)第2条第3号の定めるところによる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。