○酒田市議会史編さん規程
(平成17年11月22日議会告示第4号)
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市議会史の変遷を通じ、市勢発展の過程を記録する酒田市議会史(以下「議会史」という。)の編さん及び刊行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条
議会史の編さん及び刊行に関する事項を審議するため、酒田市議会史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条
委員会は、委員若干人をもって組織し、議員の中から議長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、議員の任期による。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員会において互選する。
2
委員長は委員会を招集し、会議を整理する。
3
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を遂行する。
(意見の聴取)
第6条
委員会は、必要に応じ、委員以外の者から意見を聴取することができる。
(編集委員)
第7条
議会史の編集に当たらせるため編集委員若干人を置く。
2
編集委員は、議員以外の有識者の中から議長が委員会に諮って委嘱し、任期は議会史刊行までとする。
3
編集委員は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
(編さん室の設置)
第8条
議会史編さんに関する事務を処理するため、議会事務局に酒田市議会史編さん室(以下「編さん室」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条
編さん室の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
委員会及び編集委員に関すること。
(2)
議会史編集資料の収集協力及び保管に関すること。
(3)
議会史編さんの庶務に関すること。
(職員)
第10条
編さん室に、必要な職員を置く。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月22日から施行する。