○酒田市議会政務活動費の交付に関する条例
(平成17年11月28日条例第220号)
改正
平成20年9月30日条例第43号
平成25年2月28日条例第10号
(趣旨)
(交付対象)
(交付額及び交付の方法)
(所属議員数の異動に伴う調整)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
(経理責任者)
(報告書の提出等)
(政務活動費の返還)
(報告書の保存)
(透明性の確保)
(委任)
別表(第5条関係)
 項目 内容
 調査研究費会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
 研修費会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
 広報費会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
 広聴費会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
 要請・陳情活動費会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費
 会議費会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費
 資料作成費会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
 資料購入費会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
 人件費会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費
 事務所費会派等が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費