○酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
(平成17年11月1日選管告示第7号)
改正
平成19年12月25日選管告示第88号
平成21年5月22日選管告示第31号
平成28年6月21日選管告示第34号
平成30年12月21日選管告示第26号
令和3年3月1日選管告示第14号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条
条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
2
前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用に関する契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラの作成に関する契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスターの作成に関する契約届出書(様式第3号)により作成しなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条
候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、酒田市選挙管理委員会に対し自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2
前項に規定する確認は、自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を用いて行うものとする。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条
候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条
候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号から様式第12号まで)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)(以下これらを「証明書」という。)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2
前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(請求書等の提出)
第6条
契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第15号、様式第16号又は様式第17号)に証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書、第3条第2項に規定する確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日選管告示第88号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示された選挙について適用し、この告示の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお、従前の例による。
附 則(平成21年5月22日選管告示第31号)
(施行期日)
1
この告示は、平成21年5月22日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお、従前の例による。
附 則(平成28年6月21日選管告示第34号)
この告示は、平成28年6月21日から施行する。
附 則(平成30年12月21日選管告示第26号)
(施行期日)
1
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月1日選管告示第14号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
選挙運動用自動車の使用に関する契約届出書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
選挙運動用ビラの作成に関する契約届出書
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
選挙運動用ポスターの作成に関する契約届出書
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
自動車燃料代確認申請書
[別紙参照]
様式第5号(第3条関係)
選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書
[別紙参照]
様式第7号(第3条関係)
自動車燃料代確認書
[別紙参照]
様式第8号(第3条関係)
選挙運動用ビラ作成確認書
[別紙参照]
様式第9号(第3条関係)
選挙運動用ポスター作成枚数確認書
[別紙参照]
様式第10号(第5条関係)
選挙運動用自動車使用証明書(自動車)
[別紙参照]
様式第11号(第5条関係)
選挙運動用自動車使用証明書(燃料)
[別紙参照]
様式第12号(第5条関係)
選挙運動用自動車使用証明書(運転手)
[別紙参照]
様式第13号(第5条関係)
選挙運動用ビラ作成証明書
[別紙参照]
様式第14号(第5条関係)
選挙運動用ポスター作成証明書
[別紙参照]
様式第15号(第6条関係)
請求書(選挙運動用自動車の使用)
[別紙参照]
様式第16号(第6条関係)
請求書(選挙運動用ビラの作成)
[別紙参照]
様式第17号(第6条関係)
請求書(選挙運動用ポスターの作成)
[別紙参照]