○酒田市選挙管理委員会事務局に置かれた職に充てる職員の指定に関する規程
(平成17年11月1日選管告示第9号)
改正
平成18年3月31日選管告示第14号
令和3年3月11日選管告示第17号
令和6年3月1日選管告示第7号
(趣旨)
第1条
この告示は、行政能率の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、酒田市選挙管理委員会事務局(以下「選挙管理委員会事務局」という。)に置かれた職のうち、必要な職に充てる市長部局に所属する職員(以下「職員」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(充てる職)
第2条
別表の左欄に掲げる選挙管理委員会事務局に置かれた職には、同表の右欄に掲げる職にある職員をもって充てる。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日選管告示第14号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日選管告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日選管告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名
職員の職名
総合支所書記長
総合支所長
総合支所書記
支所長補佐、副主幹、主査、上席専門員、係長、調整主任、主任、主任専門員、主事及び専門員