○酒田市監査委員条例
(平成17年11月1日条例第9号)
改正
平成19年3月26日条例第12号
平成20年6月23日条例第37号
平成30年3月20日条例第8号
令和2年3月17日条例第15号
令和6年3月11日条例第5号[未施行]
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、酒田市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(事務局の設置)
第3条
監査委員に事務局を置く。
(職員及び定数)
第4条
事務局に次の職員を置く。
(1)
事務局長
(2)
書記
(3)
その他の職員
2
職員の定数は、酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)の定めるところによる。
(定期監査の期日の通知)
第5条
法第199条第4項の規定による監査の期日及び要領は、監査期日前10日までに、市長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。
(随時監査の期日の通知)
第6条
監査委員は、法第199条第2項、同条第5項、同条第7項、法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前7日までにその期日及び要領を市長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。
ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第7条
法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項、同条第7項、法第235条の2第2項、法第243条の2の2第3項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。
ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(例月出納検査の期日)
第8条
法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日に前月分の収支について行う。
ただし、その日が休日に当たるときその他やむを得ない場合は、順次繰り下げる。
(決算審査の期限)
第9条
法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査並びに地方公営企業法第30条第2項の規定による地方公営企業の決算及び証書類の審査についての意見は、審査に付された日から60日以内にこれを市長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2
法第241条第5項の規定による基金運用状況の審査についての意見は、前項と同様とする。
(健全化判断比率等の審査の期限)
第10条
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類についての意見は、審査に付された日から60日以内にこれを市長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(監査又は検査の結果)
第11条
法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から20日以内に行う。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第12条
監査結果等の公表は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
2
直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。