○酒田市地域協議会設置条例 酒田市の合併前の地域においては、地域の特性や資源を活かした独自性のあるまちづくりが継承されてきた。このような伝統を踏まえ、地域住民の意見を行政へ反映し、また、地域住民と行政との連携と協働を推進することによりコミュニティ組織の育成、強化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4から第202条の8まで及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4の趣旨にのっとり、合併前の八幡町、松山町及び平田町の区域ごとに地域協議会を設置するものとし、ここに酒田市地域協議会設置条例を制定する。 (目的) (設置) 八幡地域協議会 | 合併前の八幡町の区域 | 松山地域協議会 | 合併前の松山町の区域 | 平田地域協議会 | 合併前の平田町の区域 |
(所掌事務) (委員) (会長及び副会長) (会議) (庶務) (委任) (施行期日) (経過措置) |