○酒田市総合計画審議会条例施行規則
(平成18年2月1日規則第3号)
改正
平成28年6月16日規則第34号
令和3年8月19日規則第59号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市総合計画審議会条例(平成17年条例第224号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条
酒田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に、ひとづくり・まちづくり部会、産業交流部会及び行財政部会を置く。
2
必要に応じ、前項に規定する各部会のほかに、特別部会を設けることができる。
3
第1項及び前項に規定する各部会は、審議会において付託された事項を調査審議する。
(部会の構成)
第3条
委員(会長を含む。)は、前条第1項に定めるひとづくり・まちづくり部会又は産業交流部会の委員となるものとし、それらの部会の委員は、会長が審議会に諮り選任する。
2
行財政部会の委員は、ひとづくり・まちづくり部会及び産業交流部会の委員の中から各4人以内とし、会長が審議会に諮り選任する。
3
会長は、所属する部会以外の部会に出席して発言することができる。
4
部会に部会長及び副部会長を置き、会長が委員のうちから指名する。
5
部会長は、部会の会務を掌理する。
6
部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
(部会の会議)
第4条
部会は、部会長が招集する。
2
部会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(報告)
第5条
部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会において報告するものとする。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月16日規則第34号)
この規則は、平成28年6月17日から施行する。
附 則(令和3年8月19日規則第59号)
この規則は、令和3年8月19日から施行する。