○酒田市史編さん委員会条例
(平成17年11月1日条例第18号)
改正
平成30年3月8日条例第1号
令和5年2月27日条例第1号
(設置)
第1条
本市の市史の編さんに関し、市長の諮問機関として酒田市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、市長の諮問に応じ必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第2条
委員会は、委員10人以内で組織する。
2
委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選によって決める。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
3
委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。
第6条
委員会は、必要に応じ委員以外の者から意見を聴取することができる。
(幹事)
第7条
委員会に幹事若干人を置くことができる。
2
幹事は、市の職員のうちから、市長がこれを任命する。
3
幹事は、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(地区委員会)
第8条
委員会に、合併前の八幡町、松山町及び平田町の町史の編さんに必要な計画及び調査、執筆並びに編集を円滑にするため、酒田市史地区編さん委員会(以下「地区委員会」という。)を置くことができる。
2
地区委員会は、5人以内で組織する。
3
地区委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(準用)
第9条
第3条から第6条までの規定は、地区委員会について準用する。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、企画部において行う。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項(第9条で準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月8日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(酒田市史編さん委員会条例の一部改正)
2
酒田市史編さん委員会条例(平成17年条例第181号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第2条第2項、第7条第2項及び第8条第3項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条中「教育委員会」を「企画部」に改める。
第11条中「教育委員会」を「市長」に改める。
14
この条例の施行の際現に附則第2項、第5項及び第11項の規定による改正前の酒田市史編さん委員会条例、酒田市文化財保護条例及び酒田市文化芸術基本条例(以下「改正前の市史編さん委員会条例等」という。)の規定により酒田市史編さん委員会の委員及び酒田市史地区編さん委員会の委員、酒田市文化財保護審議会の委員並びに酒田市文化芸術推進審議会の委員(以下「委員会等の委員」という。)として教育委員会から委嘱されている者は、施行日において、附則第2項、第5項及び第11項の規定による改正後のそれらの条例(以下「改正後の市史編さん委員会条例等」という。)の相当規定により委員会等の委員として市長から委嘱されたものとみなす。
この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の市史編さん委員会条例等の規定にかかわらず、その者に係る改正前の市史編さん委員会条例等の規定により教育委員会から委嘱された委員会等の委員としての任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。