○酒田市指定管理者の指定の手続に関する規則
(平成17年11月1日規則第181号)
改正
平成29年3月17日規則第4号
平成30年3月30日規則第29号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年3月18日規則第31号
令和6年3月8日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、本市の公の施設に係る指定管理者の指定の手続について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条
指定管理者の指定を受けようとするものは、酒田市指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び当該施設の管理に関する業務の収支計画書
(2)
登記事項証明書(法人以外のものにあっては、団体の規約その他これに類する書類)
(3)
申請の日が属する事業年度の前事業年度における事業報告書及び収支決算書
(4)
その他市長が必要と認める書類
(指定管理者選定委員会)
第3条
指定管理者の指定等に関し審議するため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2
選定委員会の委員の任命については、酒田市指定管理者選定委員会設置規程(平成17年訓令第72号)の定めるところによる。
(指定管理者指定書の交付)
第4条
市長は、指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、酒田市指定管理者指定書(様式第2号)を交付するものとする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、指定管理者の指定に関してなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年3月17日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
酒田市指定管理者指定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
酒田市指定管理者指定書
[別紙参照]