○酒田市防犯灯設置条例
(平成17年11月1日条例第29号)
改正
平成28年3月17日条例第15号
(趣旨)
第1条
この条例は、防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、防犯灯とは、防犯の目的をもって設置された街路灯をいう。
(設置基準)
第3条
防犯灯は、防犯上必要最少限の照明を維持するものとし、その基準は市長が別に定める。
(費用の負担)
第4条
防犯灯の設置及び維持管理に要する費用は、全て市が負担する。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
合併前の八幡町、松山町及び平田町の区域においては、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお合併前の例による。
附 則(平成28年3月17日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。