○酒田市防犯灯設置条例施行規則
(平成17年11月1日規則第28号)
改正
平成28年3月30日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市防犯灯設置条例(平成17年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条
条例第3条に規定する防犯灯の設置基準は、別表による。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第3条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
合併前の八幡町、松山町及び平田町の区域においては、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお合併前の例による。
附 則(平成28年3月30日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別
灯具の高さ
灯具
設置場所
備考
住居地区防犯灯
車道は5.0m以上
歩道は3.0m以上
10WLED
おおむね住居から100m以内
灯具の間隔は、おおむね35mから50mまでとする。ただし、道路照明灯等の光源がある場合は、当該道路照明灯等からの間隔は、おおむね70mから100mまでとする。
住居地区外防犯灯
車道は5.0m以上
歩道は3.0m以上
10WLED
小中学生の通学路
灯具の間隔は、おおむね70mとする。ただし、道路照明灯等の光源がある場合は、当該道路照明灯等からの間隔は、おおむね70mから100mまでとする。