○酒田市市民生活相談員設置規則
(平成17年11月1日規則第31号)
改正
平成29年12月22日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、健全な市民生活の安定及び向上を図るとともに、相談業務の円滑化を期するため、酒田市市民生活相談員(以下「相談員」という。)を置き、これに必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
相談員は、健全な市民生活を営むことができるようにするための知識の普及並びに情報の提供及び啓発を行い、市民生活における苦情の処理及び相談業務を行うものとする。
(任命)
第3条
相談員は、市長が任命する。
(定数)
第4条
相談員の定数は、若干人とする。
(任期)
第5条
相談員の任期は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日以降最初に委嘱される相談員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成29年12月22日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。