○酒田市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
(平成17年11月1日規則第75号)
改正
平成29年3月29日規則第13号
令和5年3月17日規則第7号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)
市長が任命する職員
市議会議長
市議会議長が任命する職員
選挙管理委員会
選挙管理委員会が任命する職員
代表監査委員
代表監査委員が任命する職員
農業委員会
農業委員会が任命する職員
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。