○酒田市契約及び財産に関する条例
(平成17年11月1日条例第65号)
改正
平成19年3月26日条例第12号
平成21年3月24日条例第6号
令和6年3月11日条例第4号
(趣旨)
第1条
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分並びに財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条
法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(普通財産の交換)
第4条
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。
ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1)
本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2)
国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2
前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の出資)
第5条
普通財産は、公益上特に必要があるとき、又は出資することによりその効果が増大するときに限りこれを出資の目的とすることができる。
ただし、その価格が2,000万円を超えるときは、議会の議決を経なければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第6条
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。
(1)
国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(2)
本市が公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担しているときは、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において減額し、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3)
公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4)
公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において減額し、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)
第7条
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1)
国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2)
地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
2
前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け等)
第7条の2
前条第1項の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。
(物品の交換)
第8条
物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2
第4条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第9条
物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1)
公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体及び私人に物品を譲渡するとき。
(2)
公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により、物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第10条
物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体及び私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(行政財産の目的外使用に係る使用料)
第11条
法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用については、他の条例に特別の定めがあるものを除き市長が定める使用料の額は別表に定める率又は額により算定する。
ただし、公用又は公共用に供するとき、及び市長が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
2
前項の使用料は、使用許可の際納付させなければならない。
ただし、使用期間が長期にわたるものについては、定期に納付させることができる。
(使用料の督促等)
第12条
使用料を納期限内に納入しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、市税徴収の例による。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の契約及び財産に関する条例(昭和40年酒田市条例第11号)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年八幡町条例第9号)、町有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年八幡町条例第10号)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年松山町条例第17号)、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年松山町条例第14号)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年平田町条例第2号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年平田町条例第5号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例による改正後の酒田市契約及び財産に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
財産の
区 分
使用区分
単位
使用料
摘要
土地
電柱類の設置
電気通信事業法施行令別表第1に掲げる単位
電気通信事業法施行令別表第1に掲げる額
管類の地下埋設
酒田市道路占用料徴収条例(平成17年条例第154号)別表に掲げる単位
酒田市道路占用料徴収条例別表に掲げる額
地下及び架空工作物の設置
年額
土地の適正な価格×1.5/100
広告物等の設置
1平方メートル当たり月額
60円
催物物品展示のための一時的使用
7日未満の使用
1平方メートル当たり日額
10円
時間単位の使用
1平方メートル当たり1時間
1円
その他
年額
土地の適正な価格×4/100
これにより難いものについては、市長が別に定める額
建物
講演会会議物品展示のための一時的使用
7日未満の使用
1平方メートル当たり日額
20円
時間単位の使用
1平方メートル当たり1時間
2円
その他
年額
(建物の適正な価格×5/100)+(敷地の適正な価格×4/100)
これにより難いものについては、市長が別に定める額
建物・船舶
広告物等の掲示
月額
各建物・船舶ごとに市長が別に定める額
備考
1
使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除く。以下同じ。)の額は、この表により算定した額に1.1を乗じて得た額とする(別に定めるところにより、同法の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算する定めのあるものを除く。)。
ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合の使用料の額は、各年度における使用の期間毎に算定した額に1.1を乗じて得た額とする。
2
この表に定めのないものについては、市長が別に定める額とする。