○酒田市議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例
(平成17年11月1日条例第66号)
改正
平成21年3月24日条例第13号
平成21年12月22日条例第59号
平成22年3月23日条例第12号
平成29年6月16日条例第26号
令和2年9月18日条例第43号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定に基づき、議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(重要な公の施設)
第2条
重要な公の施設は、次のとおりとする。
(1)
酒田市観光物産館
(2)
さかた海鮮市場
(3)
産直たわわ
(4)
めんたま畑
(5)
大沢農産物加工所
(6)
酒田市みなと市場
(7)
酒田市空港レンタカー駐車場
(8)
酒田市日和山交流観光拠点施設
(長期かつ独占的な利用の議決)
第3条
前条に規定する重要な公の施設について、5年以上の独占的な利用をさせる場合は、議会の議決を得なければならない。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例(平成15年酒田市条例第11号)又は八幡町議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例(平成17年八幡町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月24日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第59号)
この条例は、平成22年1月23日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成29年6月16日条例第26号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(酒田市議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例の一部改正)
3
酒田市議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例(平成17年条例第66号)の一部を次のように改正する。
第2条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。
附 則(令和2年9月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。