○酒田市条件付き一般競争入札実施要綱
(平成17年11月1日告示第23号)
改正
平成22年4月30日告示第275号
平成23年10月21日告示第643号
平成26年11月7日告示第644号
平成27年3月30日告示第118号
平成29年5月1日告示第580号
令和4年2月1日告示第16号
令和7年3月31日告示第286号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市が発注する建設工事、業務委託、物品の購入、物件の賃貸借又は本市が保有する物品の売払いに係る条件付き一般競争入札の実施に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、条件付き一般競争入札とは、施行令第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札をいう。
(対象)
第3条
条件付き一般競争入札の対象は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に規定する建設工事のうち予定価格が200万円を超える建設工事、予定価格が100万円を超える業務委託、予定価格が150万円を超える物品の購入、予定価格が80万円を超える物件の賃貸借又は予定価格が5万円を超える物品の売払いとする。
(入札の公告等)
第4条
市長は、条件付き一般競争入札に付するときは、規則第19条の規定に基づき告示するとともに、その周知を図るものとする。
(入札参加者の資格)
第5条
条件付き一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
ただし、業務委託、物品の購入、物件の賃貸借及び物品の売払いにあっては、第3号及び第4号を除く。
(1)
施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2)
規則第27条第3項の規定に基づき、指名競争入札参加者登録簿に登載されたものであること。
(3)
建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けている者のうち、条件付き一般競争入札に係る建設工事に対応する工事種別の建設業の許可を受けていること。
(4)
条件付き一般競争入札に係る建設工事に配置を予定する主任技術者、現場代理人及び監理技術者等が適正であること。
(5)
酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱(平成29年告示第580号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(6)
電子入札システム(規則第17条第3号に規定する電子入札システムをいう。以下同じ。)による入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)の場合は、酒田市電子入札運用基準(令和4年告示第18号。以下「運用基準」という。)第4条第1項の規定に基づき電子入札システムによる利用者登録を行っている者又は運用基準第6条に規定する紙入札参加者であること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める条件を満たしている者であること。
(入札参加資格の確認申請等の提出)
第6条
条件付き一般競争入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び必要書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに市長に提出し、前条の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の確認を受けなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、条件付き一般競争入札の電子入札案件に参加を希望する者は、規則第20条第2項の規定による申請を所定の日時まで行い、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(入札参加資格の確認)
第7条
市長は、入札参加資格の有無について確認を行うものとする。
2
市長は、申請書等の提出があった者に対し、前項に規定する確認の結果を電子入札システム又は書面により通知するものとする。
この場合において、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付さなければならない。
3
入札参加資格がないと認められた者は、所定の期日までに、市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由について、電子入札システム又は書面により説明を求めることができる。
4
市長は、前項の規定により説明を求めた者に対し、電子入札システム又は書面により回答するものとする。
(設計図書等の閲覧及び配付)
第8条
市長は、対象工事に係る設計図書、図面、その他仕様書等(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供するもののほか、必要と認めるときは、別に指示する方法で配付することができる。
2
申請書等を提出した者は、設計図書等に関し質問があるときは、所定の期日までに質問書を市長に提出するものとする。
3
市長は、前項の質問書を受理したときは、質問者に入札情報公開システム又は書面により回答するとともに、閲覧に供するものとする。
(入札の執行)
第9条
入札参加者は、入札の執行に先立ち、入札参加資格があると認められた旨の通知書又はその写しを係員に提示しなければならない。
ただし、電子入札若しくは郵送入札案件に係る入札参加者の場合又はインターネットを利用して市が保有する公有財産及び物品を売払う入札の場合においては、この限りでない。
(入札の無効)
第10条
告示で示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(入札保証金及び契約保証金)
第11条
入札保証金及び契約保証金は、規則第6条から第8条までの規定による。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市条件付き一般競争入札試行要綱(平成14年11月1日施行)又は平田町条件付き一般競争入札実施要綱(平成10年7月7日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年4月30日告示第275号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成23年10月21日告示第643号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成26年11月7日告示第644号)
この告示は、平成26年11月10日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第118号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成29年5月1日告示第580号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日告示第16号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第286号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。