火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査 | 煙火についての消費の許可に係る手数料 | 7,900円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍手数料 | 1通につき 450円(多機能端末機を利用して交付を申請し、交付を受ける場合にあっては、1通につき350円) |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 戸籍手数料 | 1通につき 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍手数料 | 1通につき 350円(上質紙の場合、1通につき1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 戸籍手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく登録票の更新若しくは同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 3,400円 |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 8,000円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査 | 建築物に関する確認申請手数料又は計画通知手数料 | (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)にあっては、アに掲げる額とする。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合はア及びイに掲げる額を合算して得た額とする。 ア 当該建築に係る部分の床面積の合計が30平方メートル以内のものは10,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のものは21,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のものは34,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは44,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは57,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは82,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは246,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは389,000円、50,000平方メートルを超えるものは694,000円 イ 一戸建ての住宅に係る申請にあっては、当該建築に係る部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条に規定する床面積をいう。)以下この号において同じ。)の合計が200平方メートル以内のものは13,000円、200平方メートルを超えるものは14,000円、共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅(人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る申請にあっては、当該建築に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以内のものは24,000円、300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは37,000円、2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものは59,000円、5,000平方メートルを超えるものは77,000円 (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する床面積の合計)を前号の床面積の合計に読み替えて適用したときの同号に掲げる額 (3) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計の2分の1を第1号の床面積の合計に読み替えて適用したときの同号に掲げる額 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1を第1号の床面積の合計に読み替えて適用したときの同号に掲げる額 |
建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 工作物に関する確認申請手数料又は計画通知手数料 | (1) 工作物を築造する場合にあっては9,000円 (2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては5,000円 |
建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく建築物に関する完了の通知に対する審査 | 建築物に関する完了検査申請手数料又は工事完了通知手数料 | (1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積の合計が30平方メートル以内のものは19,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のものは29,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のものは42,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは55,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは69,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは100,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは260,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは406,000円、50,000平方メートルを超えるものは705,000円 (2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計の2分の1を前号の床面積の合計に読み替えて適用したときの同号に掲げる額 |
建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了の検査の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第17項の規定に基づく工作物に関する完了の通知に対する審査 | 工作物に関する完了検査申請手数料又は工事完了通知手数料 | 10,000円 |
建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号並びに第18条第38項第1号及び第2号(これらの規定を同法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 |
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 仮設建築物の存続期間が1箇月以内の場合にあっては55,000円、1箇月を超え3箇月以内の場合にあっては80,000円、3箇月を超える場合にあっては120,000円 |
建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 興行場等の使用許可申請手数料 | 興行場等の使用期間が1箇月以内の場合にあっては55,000円、1箇月を超え3箇月以内の場合にあっては80,000円、3箇月を超える場合にあっては120,000円 |
建築基準法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査 | 複数建築物の認定の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円 (3) その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 |
都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。) (1) 開発行為に関する設計の変更(第2号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(第2号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 (3) その他の変更については10,000円 |
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 46,000円 |
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 26,000円 |
都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては18,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては39,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては69,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては97,000円 |
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合にあっては、17,000円 |
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 470円 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は同条第6項若しくは第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅維持保全計画」という。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料 | (1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項に規定する確認書(以下「確認書」という。)又は同条第4項に規定する住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合にあっては、新築住宅における戸数が1戸のものは12,000円、1戸を超え5戸以内のものは22,000円、5戸を超え10戸以内のものは37,000円、10戸を超えるものは62,000円、既存住宅の増築若しくは改築又は長期優良住宅維持保全計画における戸数が1戸のものは18,000円、1戸を超え5戸以内のものは34,000円、5戸を超え10戸以内のものは56,000円、10戸を超えるものは93,000円(当該申請において長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(以下「適合審査」という。)を受けるよう申し出る場合にあっては、建築物1棟につき、この表の建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請に対する審査の規定に準じて算出した額を加算した額とする。次号において同じ。) (2) 前号以外の場合にあっては、新築住宅における戸数が1戸のものは46,000円、1戸を超え5戸以内のものは108,000円、5戸を超え10戸以内のものは173,000円、10戸を超えるものは342,000円、既存住宅の増築若しくは改築又は長期優良住宅維持保全計画における戸数が1戸のものは69,000円、1戸を超え5戸以内のものは162,000円、5戸を超え10戸以内のものは260,000円、10戸を超えるものは513,000円 |
長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の変更の認定申請手数料 | (1)確認書又は住宅性能評価書の交付を受けている場合にあっては、新築住宅における戸数が1戸のものは6,000円、1戸を超え5戸以内のものは11,000円、5戸を超え10戸以内のものは19,000円、10戸を超えるものは31,000円、既存住宅の増築若しくは改築又は長期優良住宅維持保全計画の変更における戸数が1戸のものは9,000円、1戸を超え5戸以内のものは17,000円、5戸を超え10戸以内のものは28,000円、10戸を超えるものは46,000円(当該申請において長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、建築物1棟につき、この表の建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請に対する審査の規定に準じて算出した額を加算した額とする。次号において同じ。) (2)前号以外の場合にあっては、新築住宅における戸数が1戸のものは23,000円、1戸を超え5戸以内のものは54,000円、5戸を超え10戸以内のものは87,000円、10戸を超えるものは171,000円、既存住宅の増築若しくは改築又は長期優良住宅維持保全計画の変更における戸数が1戸のものは34,000円、1戸を超え5戸以内のものは81,000円、5戸を超え10戸以内のものは130,000円、10戸を超えるものは257,000円 |
長期優良住宅普及促進法第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 譲受人決定時の認定長期優良住宅建築等計画変更の認定申請手数料 | 2,000円 |
長期優良住宅普及促進法第9条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 管理者等選任時の認定長期優良住宅建築等計画変更の認定手数料 | 2,000円 |
長期優良住宅普及促進法第10条の規定に基づく 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた者の地位の承継の承認申請手数料 | 1,700円 |
山形県屋外広告物条例(昭和49年山形県条例第59号)第3条第1項の規定に基づく広告物の表示等の許可の申請、第6条第1項の規定に基づく広告物の表示等の更新の許可の申請又は第7条第1項の規定に基づく広告物等の変更の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物許可等申請手数料 | (1) はり紙の場合にあっては、50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。)につき260円 (2) はり札等の場合にあっては、1枚につき90円 (3) 立看板等の場合にあっては、1枚につき420円 (4) 電柱塗装広告、電柱巻付広告及び電柱袖看板の場合にあっては、1個につき430円 (5) 広告幕その他これに類する物の場合にあっては、1枚につき540円 (6) 広告旗その他これに類する物の場合にあっては、1個につき500円 (7) アドバルーンの場合にあっては、1個につき2,480円 (8) アーチの場合にあっては、1基につき3,300円 (9) 広告板、広告塔その他これらに類する物の場合にあっては、1平方メートル以下のものは1個につき590円、1平方メートルを超え5平方メートル以下のものは1個につき1,280円、5平方メートルを超え10平方メートル以下のものは1個につき1,790円、10平方メートルを超え20平方メートル以下のものは1個につき3,100円、20平方メートルを超え30平方メートル以下のものは1個につき4,520円、30平方メートルを超えるものは1個につき4,520円に当該超える分5平方メートルまでごとに710円を加算した額 |
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 | 次に掲げる額を合算して得た額 (1) 申請に係る建築物の用途が住宅で、住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)により都市低炭素化促進法第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合であって、一戸建ての住宅にあっては5,000円、共同住宅等にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは10,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは20,000円 (2) 申請に係る建築物の用途が住宅で、都市低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下「誘導仕様基準」という。)に適合することについて審査する場合に限る。)であって、一戸建ての住宅にあっては、床面積の合計が200平方メートル以内のものは18,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは19,000円、共同住宅等にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは33,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは58,000円 (3) 申請に係る建築物の用途が住宅で、都市低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)であって、一戸建ての住宅にあっては、床面積の合計が200平方メートル以内のものは26,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは29,000円、共同住宅にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは52,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは87,000円 (4) 申請に係る建築物の用途が住宅で、前3号以外の場合であって、一戸建ての住宅にあっては、床面積の合計が200平方メートル以内のものは35,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは39,000円、共同住宅等にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは70,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは117,000円 (5) 申請に係る建築物の用途が住宅以外で、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関により都市低炭素化促進法第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは10,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは17,000円 (6) 申請に係る建築物の用途が住宅以外で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)(非住宅部分の全部を同号に規定する工場等の用途に供する場合にあっては、同号ロ(2)。以下同じ。)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは88,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは113,000円 (7) 申請に係る建築物の用途が住宅以外で、前2号以外の場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは231,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは290,000円 (8) 申請に係る建築物の計画について都市低炭素化促進法第54条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、建築物1棟につき、この表に掲げる建築物に関する確認申請手数料 |
都市低炭素化促進法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請手数料 | 次に掲げる額を合算して得た額 (1) 申請に係る建築物の用途が住宅で、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関により都市低炭素化促進法第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合であって、一戸建ての住宅にあっては3,000円、共同住宅等にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは5,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは10,000円 (2) 申請に係る建築物の用途が住宅で、都市低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(誘導仕様基準に適合することについて審査する場合に限る。)であって、一戸建ての住宅にあっては、床面積の合計が200平方メートル以内のものは9,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは10,000円、共同住宅等にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは17,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは29,000円 (3) 申請に係る建築物の用途が住宅で、都市低炭素化促進法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて審査を受ける場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合に限る。)であって、一戸建ての住宅にあっては、床面積の合計が200平方メートル以内のものは13,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは15,000円、共同住宅にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは26,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは44,000円 (4) 申請に係る建築物の用途が住宅で、前3号以外の場合であって、一戸建ての住宅にあっては、床面積の合計が200平方メートル以内のものは18,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは20,000円、共同住宅等にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは35,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは59,000円 (5) 申請に係る建築物の用途が住宅以外で、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関により都市低炭素化促進法第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準に適合すると評価されている場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは5,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは9,000円 (6) 申請に係る建築物の用途が住宅以外で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは44,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは57,000円 (7) 申請に係る建築物の用途が住宅以外で、前2号以外の場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは116,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは145,000円 (8) 申請に係る建築物の計画について都市低炭素化促進法第54条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、建築物1棟につき、この表に掲げる建築物に関する確認申請手数料 |
建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物1棟につき、次に掲げる額 (1) 一戸建ての住宅に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは21,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは22,000円 イ 建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは29,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは32,000円 ウ ア及びイ以外の場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは38,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは42,000円 (2)共同住宅等に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計(当該申請に係る建築物の住宅部分(住宅部分の設計一次エネルギー消費量(同令第4条の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)について、単位住戸(住宅部分の一の住戸をいう。以下同じ。)の設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。)を除いた部分)をいう。以下この号において同じ。)に係る床面積について算定する。)が300平方メートル以内のものは36,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは61,000円 イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは55,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは90,000円 ウ ア及びイ以外の場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは73,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは120,000円 (3)住宅部分を有しない建築物に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合にあっては、床面積の合計(建築物を増築し、又は改築する場合にあっては、当該申請に係る建築物の既存部分の一次エネルギー消費量に関する基準(同令第2条の規定による非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量を同令第3条の規定による非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量で除したものをいう。以下同じ。)を同令第1条第1項第1号に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって設定する場合にあっては当該増築又は改築に係る部分の非住宅部分に係る床面積について、それ以外の場合にあっては当該申請に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。以下この号及び次項第3号において同じ。)が300平方メートル以内のものは91,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは116,000円 イ ア以外の場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは234,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは293,000円 (4)複合建築物に係る申請 ア 住宅部分にあっては、この項の第1号又は第2号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 イ 非住宅部分にあっては、この項の第3号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 |
建築物省エネ法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査 | 計画変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物1棟につき、次に掲げる額 (1)一戸建ての住宅に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは12,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは13,000円 イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは16,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは18,000円 ウ ア及びイ以外の場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは21,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは23,000円 (2)共同住宅等に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計(当該申請に係る建築物の住宅部分(住宅部分の設計一次エネルギー消費量について、単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分を除いた部分)に係る床面積について算定する。)が300平方メートル以内のものは20,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは32,000円 イ 建築物エネルギー消費性能等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計(当該申請に係る建築物の住宅部分(住宅部分の設計一次エネルギー消費量について、単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分を除いた部分)に係る床面積について算定する。)が300平方メートル以内のものは29,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは47,000円 ウ ア及びイ以外の場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは38,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは62,000円 (3)住宅部分を有しない建築物に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは47,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは60,000円 イ ア以外の場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは119,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは148,000円 (4)複合建築物に係る申請 ア 住宅部分にあっては、この項の第1号又は第2号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 イ 非住宅部分にあっては、この項の第3号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 |
建築物省エネ法第29条第1項の規定に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物1棟につき、次に掲げる額を合算して得た額 (1) 一戸建ての住宅に係る申請 ア 登録住宅性能評価機関により建築物省エネ法第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合又は住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合にあっては5,000円 イ 誘導仕様基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは18,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは19,000円 ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは26,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは29,000円 エ ア、イ及びウ以外の場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは35,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは39,000円 (2) 共同住宅等に係る申請 ア 登録住宅性能評価機関により建築物省エネ法第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合又は設計住宅性能評価書の交付を受けている場合にあっては、床面積の合計(当該申請に係る建築物の住宅部分(住宅部分の設計一次エネルギー消費量について、単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分を除いた部分をいう。以下この号において同じ。)が300平方メートル以内のものは10,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは20,000円 イ 誘導仕様基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは33,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは58,000円 ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは52,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは87,000円 エ ア、イ及びウ以外の場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは70,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは117,000円 (3) 住宅部分を有しない建築物に係る申請 ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関により建築物省エネ法第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは10,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは17,000円 イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)に定める方法による場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは231,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは290,000円 ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める方法による場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは88,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは113,000円 (4) 複合建築物に係る申請 ア 住宅部分にあっては、この項の第1号又は第2号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 イ 非住宅部分にあっては、この項の第3号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 (5) 申請に係る建築物の計画について建築物省エネ法第30条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、建築物1棟につき、この表に掲げる建築物に関する確認申請手数料 |
建築物省エネ法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 申請に係る建築物の計画の変更に係る建築物1棟につき次に掲げる額を、当該変更の内容が当該計画に新たな他の建築物(建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この項において同じ。)に係る事項を追加するものであるときは、当該追加する他の建築物にあっては、1棟につき前項に規定する額を合算して得た額 (1) 一戸建ての住宅に係る申請 ア 登録住宅性能評価機関により建築物省エネ法第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合又は設計住宅性能評価書の交付を受けている場合にあっては3,000円 イ 誘導仕様基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは9,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは10,000円 ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは13,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは15,000円 ウ ア、イ及びウ以外の場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは18,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは20,000円 (2) 共同住宅等に係る申請 ア 登録住宅性能評価機関により建築物省エネ法第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合又は設計住宅性能評価書の交付を受けている場合にあっては、床面積の合計(当該申請に係る建築物の住宅部分(住宅部分の設計一次エネルギー消費量について、単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分を除いた部分)をいう。以下この号において同じ。)が300平方メートル以内のものは5,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは10,000円 イ 誘導仕様基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは17,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは29,000円 ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは26,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは44,000円 エ ア、イ及びウ以外の場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは35,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは59,000円 (3) 住宅部分を有しない建築物に係る申請 ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関により建築物省エネ法第30条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると評価されている場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは5,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは9,000円 イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)に定める方法による場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは116,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは145,000円 ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める方法による場合にあっては、床面積の合計が300平方メートル以内のものは44,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは57,000円 (4) 複合建築物に係る申請 ア 住宅部分にあっては、この項の第1号又は第2号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 イ 非住宅部分にあっては、この項の第3号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 (5) 申請に係る建築物の計画について建築物省エネ法第30条第2項の規定により適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、建築物1棟につき、この表に掲げる建築物に関する確認申請手数料 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当することの証明の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明の申請審査手数料 | 建築物1棟につき、次に掲げる額 (1)一戸建ての住宅に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計(当該申請に係る建築物の住宅部分(住宅部分の設計一次エネルギー消費量について、単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分を除いた部分をいう。)が200平方メートル以内のものは12,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは13,000円 イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は第2号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは16,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは18,000円 ウ ア及びイ以外の場合で、床面積の合計が200平方メートル以内のものは21,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは23,000円 (2)共同住宅等に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは20,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは32,000円 イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(1)又は第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは29,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは47,000円 ウ ア及びイ以外の場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは38,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは62,000円 (3)住宅部分を有しない建築物に係る申請 ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することについて審査を受ける場合で、床面積の合計(建築物を増築し、又は改築する場合にあっては、当該申請に係る建築物の既存部分の一次エネルギー消費量に関する基準を同号に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって設定する場合にあっては当該増築又は改築に係る部分の非住宅部分に係る床面積について、それ以外の場合にあっては当該申請に係る建築物の非住宅部分に係る床面積について算定する。)が300平方メートル以内のものは47,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは60,000円 イ ア以外の場合で、床面積の合計が300平方メートル以内のものは119,000円、300平方メートルを超え500平方メートル以内のものは148,000円 (4)複合建築物に係る申請 ア 住宅部分にあっては、この項の第1号又は第2号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 イ 非住宅部分にあっては、この項の第3号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 |