○酒田市勤労者福祉施設設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第63号)
改正
平成20年3月31日規則第3号
平成26年8月28日規則第32号
平成28年3月30日規則第24号
平成30年12月21日規則第50号
令和2年3月9日規則第4号
令和3年2月26日規則第8号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市勤労者福祉施設設置管理条例(平成17年条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第12条第1項の規定により酒田市勤労者福祉施設(以下「勤労者福祉施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、勤労者福祉施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第12条第1項の規定により使用の許可を認めた者(以下「使用者」という。)に、勤労者福祉施設使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(使用の取消し又は変更)
第4条
使用者が、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、勤労者福祉施設使用許可取消・変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請を承認したときは、勤労者福祉施設使用許可取消・変更承認書(様式第4号)を交付する。
(利用料金の承認)
第5条
条例第13条第3項の規定により、指定管理者は、勤労者福祉施設利用料金承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、利用料金の承認を得なければならない。
(使用料の減免)
第6条
条例第14条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に掲げるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(8)
身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳等」という。)の交付を受けたものが主たる構成員である団体が社会福祉のために主催する事業で使用するとき 5割の額
(9)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
(使用料の返還)
第7条
条例第15条ただし書に規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、勤労者福祉施設関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、勤労者福祉施設関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免、返還の申請)
第8条
使用者は、第6条(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を、又は前条の規定による使用料の返還を受けようとするときは、勤労者福祉施設使用料減免(返還)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、第6条第8号の事由により使用料の減免を受けようとするものは、手帳等を提示することにより、勤労者福祉施設使用料減免(返還)申請書の提出に代えることができる。
(使用許可の取消し)
第9条
市長は、条例第17条の規定により勤労者福祉施設の使用許可を取り消したときは、勤労者福祉施設使用許可取消通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。
ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第10条
使用者は、施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、施設・設備等損傷・滅失届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条
条例第2条の規定により勤労者福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条から第4条まで及び第7条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「本市」とあるのは「本市又は指定管理者」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、勤労者福祉施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市勤労者福祉施設設置管理条例施行規則(昭和63年酒田市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日規則第50号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
勤労者福祉施設使用許可申請書
様式
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
勤労者福祉施設使用許可書
様式
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
勤労者福祉施設使用許可取消・変更申請書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
勤労者福祉施設使用許可取消・変更承認書
[別紙参照]
様式第5号(第5条関係)
勤労者福祉施設利用料金承認申請書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
勤労者福祉施設使用料減免(返還)申請書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
勤労者福祉施設使用許可取消通知書
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
施設・設備等損傷・滅失届
[別紙参照]