○酒田市交流休憩施設設置管理条例
(平成17年11月1日条例第88号)
改正
平成24年9月14日条例第33号
平成25年12月24日条例第110号
平成31年3月19日条例第52号
令和2年2月28日条例第2号
令和4年12月12日条例第29号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
眺海の森外山ロッジ
(以下「外山ロッジ」という。)
酒田市土渕字大平1番地の59
眺海の森展望休憩所
(以下「展望休憩所」という。)
酒田市土渕字大平1番地の51
眺海の森ふれあい研修施設
(以下「ふれあい研修施設」という。)
酒田市田沢字苗代沢92番地
十二滝滝の茶屋
(以下「滝の茶屋」という。)
酒田市北俣字小槌山3番地の9
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(指定管理者の管理の期間)
(指定管理者の指定の申請)
(指定管理者の指定)
(事業報告書の作成及び提出)
(業務報告の聴取等)
(指定の取消し等)
(開館時間)
区分開館時間
外山ロッジ午前零時から午後12時まで
展望休憩所午前9時から午後9時まで
ふれあい研修施設午前9時から午後4時30分まで
滝の茶屋午前10時から午後4時まで
(開館日等)
(使用の許可)
(使用の制限)
(使用権の譲渡等の禁止)
(原状回復義務)
(使用料等)
(使用料の減免)
(使用料の返還)
(使用者の遵守事項)
(損害賠償義務)
(秘密保持義務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第17条関係)
区分使用料備考
外山ロッジ宿泊和室
(21畳)
2,100円1 1人当たりの使用料とする。
2 小学校未就学児は、保護者1人につき2人までは無料とする。ただし、独立して寝具を使用した場合は、1人につき2,100円の使用料を徴収する。
3 使用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。ただし、連続して宿泊をする場合は、午後4時から最終日の午前10時までとする。
和室
(12畳)
休憩所1,050円1 1回2時間以内の使用とする。
2 冷暖房料を含む。
展望休憩所2,100円1 1回4時間以内の使用とする。
2 冷暖房料を含む。
ふれあい研修施設第1研修室1時間当たり
 420円
冷暖房を使用した場合は、当該施設使用料に0.4を乗じて得た額を加算する。ただし、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
第2研修室1時間当たり
 220円