○酒田市農村公園設置管理条例
(平成17年11月1日条例第92号)
改正
平成22年3月23日条例第11号
平成22年9月24日条例第30号
平成25年12月24日条例第98号
平成31年3月19日条例第64号
(設置)
第1条
農村地域の在住者に健康の増進と憩いの場を提供し、地域の連帯感を深めるため、次に定めるところにより酒田市農村公園及び農村広場(以下「農村公園」という。)を設置する。
(1)
国、県等の補助事業で整備された公園
(2)
前号に掲げるもののほか、特に市長が認めた公園
(名称及び位置)
第2条
農村公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条
農村公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、農村公園において次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)
商行為、募金その他これらに類する行為をするとき。
(2)
興行等を行うとき。
(3)
はり紙、はり札又は広告を表示するとき。
2
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
農村公園の施設又は附属設備等を、き損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、農村公園の管理上支障があると認められるとき。
3
市長は、第1項の許可を与える場合において、農村公園の管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可を受けた者にその使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、農村公園の管理上特に必要と認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条
使用者は、農村公園の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(有料公園施設)
第6条
有料公園施設(市長の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
(使用料の納入)
第7条
第3条の規定により許可を受けたものは、農村公園の使用に係る別表第3に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条
市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条
既に納付された使用料は、返還しない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第10条
農村公園の施設、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が相当の事由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市農村公園設置条例(昭和58年酒田市条例第9号)、八幡町農村公園設置条例(昭和60年八幡町条例第29号)、松山町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和61年松山町条例第20号)、平田町農村公園設置及び管理に関する条例(平成2年平田町条例第18号)平田町金谷親水水路広場設置及び管理に関する条例(平成13年平田町条例第3号)、平田町新溜親水広場設置及び管理に関する条例(平成16年平田町条例第1号)又は平田町飛鳥沼公園設置及び管理に関する条例(平成16年平田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月23日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
ただし、別表第3 1 体育施設使用料の表第24号ア並びに第25号ア及びイの改正規定は、平成22年12月1日から施行する。
(酒田市農村公園設置管理条例の一部改正)
3
酒田市農村公園設置管理条例(平成17年条例第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年12月24日条例第98号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第64号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 農村公園
名称
位置
古川農村公園
酒田市刈穂字机田104番地
庭田農村公園
酒田市庭田字中村103番地
吉田農村公園
酒田市吉田字伊勢塚196番地
吉田新田農村公園
酒田市吉田新田字東割83番地
鶴田農村公園
酒田市鶴田字寺ノ越272番地
下村農村公園
酒田市上野曽根字下北割181番地
新青渡農村公園
酒田市新青渡字東割156番地
安田農村公園
酒田市安田字背煩堰70番地
上村農村公園
酒田市上野曽根字下中割138番地
刈屋農村公園
酒田市刈屋字東村144番地
保岡農村公園
酒田市保岡字八幡132番地
本楯近隣公園
酒田市本楯字新田目87番地の1
丸沼農村公園
酒田市丸沼字宮前50番地の1
門田農村公園
酒田市門田字寿福97番地の100
北吉田農村公園
酒田市保岡字村添167番地
下城輪農村公園
酒田市城輪字俵田57番地
大豊田農村公園
酒田市大豊田字三ツ橋24番地の7、24番地の8
坂野辺農村公園
酒田市坂野辺新田字弐番割314番地外
京屋農村公園
酒田市保岡字屋敷添249番地
落野目農村公園
酒田市落野目字加久地188番地、189番地
新堀農村公園
酒田市木川字アラコウヤ40番地の14
前川農村公園
酒田市前川字前田257番地
大島田農村公園
酒田市大島田字島田183番地
岡島田農村公園
酒田市岡島田字大角ミ3番地
平沢農村公園
酒田市北平沢字稲荷町171番地
寺田農村公園
酒田市寺田字道ノ下80番地
上茗ケ沢農村公園
酒田市茗ケ沢字沢尻98番地の1
山寺農村公園
酒田市山寺字十ノ木82番地
臼ケ沢農村公園
酒田市臼ケ沢字内畑14番地の3
山元農村公園
酒田市山元字古山神16番地の4
中野俣円能寺農村公園
酒田市中野俣字円能寺105番地
山楯農村公園
酒田市山楯字北山39番地の45
飛鳥農村公園
酒田市飛鳥字中島320番地外
楢橋農村公園
酒田市楢橋字上川原362番地外
(2) 農村広場
名称
位置
本楯農村広場
酒田市城輪字鏡田地内
舟止広場
酒田市漆曽根字楯ノ前30番地
八森自然公園
酒田市市条字八森921番地
数河の池
酒田市升田字西山1番地の140地先
松山多目的運動公園
酒田市山寺字見初沢64番地
外山農村公園
酒田市山寺字内山20番地の75
内郷公園
酒田市茗ケ沢字前畑127番地の1
山寺ふれあい広場
酒田市山寺字欠ノ上41番地の7
上堰親水広場
酒田市字片町4番地の1地先
平田農山村広場
酒田市北俣字仁助新田103番地の1
金谷親水水路広場
酒田市山谷字三ケ沢98番地の3地先
新溜親水広場
酒田市山谷字西沢入22番地の2地先
飛鳥沼公園
酒田市飛鳥字中島376番地先
砂越親水広場
酒田市砂越字上川原493番地先
東陽農村広場
酒田市北俣字上中村90番地
別表第2(第6条関係)
有料公園施設
公園名
有料公園施設の名称
八森自然公園
酒田市八森野球場
酒田市八森テニスコート
酒田市八森パークゴルフ場
酒田市八森キャンプ場
酒田市八森ゴルフ練習場
松山多目的運動公園
酒田市松山多目的運動広場
別表第3(第7条関係)
公園使用料
区分
3.3平方メートルにつき
商行為、催物等
1日 1,100円
備考
1
使用面積を算定することが困難な場合は、1件につき3,300円とする。
2
3.3平方メートル未満の端数は、3.3平方メートルとする。