○酒田市農村公園設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第76号)
改正
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市農村公園設置管理条例(平成17年条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第3条第1項の規定により、農村公園及び農村広場(以下「農村公園」という。)の使用の許可を受けようとする者は、農村公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第3条第1項の規定により使用の許可を認めた者(以下「使用者」という。)に、農村公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条
条例第8条に規定する特に必要と認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、農村公園若しくはその附属物又はその関連施設(以下「農村公園関連施設」という。)の全部又は一部の使用ができないとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、農村公園関連施設の全部又は一部の使用ができないとき。
(3)
前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第5条
条例第9条ただし書に規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1)
災害等により、農村公園関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、農村公園関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免、返還の申請)
第6条
使用者は、使用料の減免又は返還を受けようとするときは、農村公園使用料減免(返還)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、農村公園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市農村公園設置条例施行規則(昭和58年酒田市規則第6号)、八幡町農村公園設置条例施行規則(昭和60年八幡町規則第8号)、平田町農村公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年平田町規則第7号)、平田町金谷親水水路広場設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成16年平田町規則第1号)又は平田町新留親水広場設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成16年平田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
農村公園使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
農村公園使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
農村公園使用料減免(返還)申請書
[別紙参照]