○酒田市農林研修施設設置管理条例
(平成17年11月1日条例第101号)
改正
平成17年12月21日条例第235号
平成21年3月24日条例第17号
平成25年12月24日条例第95号
平成29年3月23日条例第17号
平成30年3月20日条例第28号
平成31年3月19日条例第62号
令和2年2月28日条例第2号
令和3年3月18日条例第17号
令和4年12月12日条例第29号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
浜中農村研修センター酒田市浜中字上村387番地の3
北部農民センター酒田市本楯字新田目87番地の1
みどり館酒田市中野俣字備畑前89番地の1
あすか酒田市飛鳥字契約場80番地
砂越コミュニティ施設酒田市砂越字楯之内60番地の1
郡鏡コミュニティ施設酒田市郡山字上台134番地の1
やまもと農村交流センター酒田市山元字中峯1番地
スマート農業研修センター酒田市大宮町四丁目9番3号
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(指定管理者の管理の期間)
(指定管理者の指定の申請)
(指定管理者の指定)
(事業報告書の作成及び提出)
(業務報告の聴取等)
(指定の取消し等)
(開館時間)
(休館日)
(使用の許可)
(使用の制限)
(使用権の譲渡等の禁止)
(原状回復義務)
(使用料等)
(使用料の減免)
(使用料の返還)
(使用者の遵守事項)
(損害賠償義務)
(秘密保持義務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第11条、第12条、第17条関係)
名称開館時間休館日
浜中農村研修センター午前9時から午後10時まで1)12月29日から翌年1月3日までの日
北部農民センター午前9時から午後10時まで1)毎月第1、3月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
2)12月29日から翌年1月3日までの日
みどり館午前9時から午後10時まで1)毎月第3月曜日
2)12月29日から翌年1月3日までの日
あすか午前9時から午後10時まで1)毎月第3日曜日
2)12月29日から翌年1月3日までの日
砂越コミュニティ施設午前9時から午後10時まで1)毎月第3日曜日
2)12月29日から翌年1月3日までの日
郡鏡コミュニティ施設午前9時から午後10時まで1)毎月第3日曜日
2)12月29日から翌年1月3日までの日
やまもと農村交流センター午前9時から午後10時まで1)12月29日から翌年1月3日までの日
スマート農業研修センター午前9時から午後5時まで1)日曜日及び土曜日
2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
3)12月29日から翌年1月3日までの日
別表第2(第17条関係)
区分各室使用料
午前9時から午後1時まで午後1時から午後5時まで午後5時から午後10時まで
大会議室1回につき
1,650円
1回につき
1,650円
1回につき
2,050円
加工室1回につき
770円
1回につき
770円
1回につき
950円
研修室1回につき
550円
1回につき
550円
1回につき
680円
備考 
区分使用料
午後9時から午後1時まで午後1時から午後5時まで午後5時から午後9時30分まで
会議室1回につき
1,100円
1回につき
1,100円
1回につき
1,230円
料理実習室1回につき
1,290円
1回につき
1,290円
1回につき
1,450円
集会室1回につき
2,200円
1回につき
2,200円
1回につき
2,470円
備考