○酒田市国営鳥海南麓土地改良事業負担金徴収条例
(平成17年11月1日条例第106号)
(趣旨)
第1条
この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、国営鳥海南麓土地改良事業(以下「事業」という。)に係る負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条
市は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の5第1号に定めるところにより、事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る区域にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)からその負担金の一部を徴収する。
(負担金の額)
第3条
前条の規定により徴収する負担金の総額は、事業の実施に要した費用の額に、100分の12.5を乗じて得た額から、市が支払うべき負担額を控除した額とする。
2
前条の規定により徴収する負担金の額は、事業の施行に係る区域内で、受益者が所有する面積に応じて、前項の負担金の総額を割り振って得られた額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
3
前項の割り振って得られた額は、10アール当たり25万円を限度とする。
(負担金の徴収方法)
第4条
第2条の規定により徴収する負担金については、事業が完了した翌年度から、支払期間15年、うち元金据置期間3年とする年利率5パーセントの元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。
ただし、受益者の申出があるときは、一括払いの方法により徴収する。
2
前項の規定にかかわらず、国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する負担金については、市長が別に定める方法により徴収する。
(納期限)
第5条
負担金の納期限は、3月15日とする。
(負担金の減免及び徴収猶予)
第6条
市長は、天災その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、負担金を減免又は徴収を猶予することができる。
2
前項の負担金の減免及び徴収猶予に関しては、酒田市税条例(平成17年条例第70号)の例による。
(督促手数料及び延滞金)
第7条
受益者が負担金を納期限までに納付しない場合の督促手数料及び延滞金の取扱いは、酒田市税条例の例による。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の国営鳥海南麓土地改良事業負担金徴収条例(平成9年八幡町条例第31号)又は平田町国営鳥海南麓土地改良事業負担金徴収条例(平成9年平田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。