○酒田市普通共用林野の運営に関する条例
(平成17年11月1日条例第113号)
改正
平成30年3月8日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第18条の規定に基づき、国と本市との間に契約した普通共用林野(以下「共用林野」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「共用林野」とは、本市が契約に基づき林産物を採取する権利を取得した国有林野とし、共用林野の区域及び採取することができる林産物は別表のとおりとする。
(共用者)
第3条
共用者は、本市に住所を有するものとする。
(産物の採取)
第4条
共用者は、入林して産物を採取することができる。
2
市長は、共用者以外の者が入林して採取する場合において、その者から入林料を徴収することができる。
(保護義務)
第5条
共用者及び共用者以外の者は、普通共用林野の保護について、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)
火災の予防及び消防
(2)
盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3)
有害動物及び有害植物の駆除並びにそのまん延の防止
(4)
境界標その他の標識の保存
(違約者に対する処置)
第6条
市長は、共用者及び共用者以外の者が共用林野につき罪を犯し、又は普通共用林野契約に違反したときは、所轄森林管理署長と協議の上、期間を定めて産物の採取を禁じ、及び分配を停止することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡町普通共用林野の運営に関する条例(昭和48年八幡町条例第25号)、松山町簡易共用林野の運営に関する条例(昭和32年松山町条例第20号)又は平田町簡易共用林野の運営に関する条例(昭和32年平田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
共用林野の区域
採取できる林産物の種類
所在
林班
酒田市市条字八森外1国有林
1068~1069
(1)落葉
(2)落枝
(3)落きゅう果
(4)山菜
(5)きのこ類
(6)生草
(7)つる類
(8)たけのこ
(9)かや
酒田市常禅寺字前山外2国有林
1070~1073
酒田市北青沢字大畑外7国有林
1047~1067
酒田市升田字奥山外9国有林
1020~1046
酒田市成興野字蘭国有林
1120
(1)山菜
(2)きのこ類
(3)落きゅう果
酒田市成興野字杉森国有林
1121
酒田市小林字川上国有林
1112~1119
(1)山菜
(2)きのこ類
(3)木の実
(4)つる類
(5)かや
酒田市山元字奥山国有林
1102~1111
酒田市楯山字奥山国有林
1095~1101
酒田市中野俣字深山大比羅梓山国有林
1081~1094
酒田市北俣字奥山外5国有林
1074~1080