○酒田市火入れに関する条例施行規則
(平成17年11月1日規則第100号)
改正
平成20年3月31日規則第2号
平成21年3月31日規則第22号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市火入れに関する条例(平成17年条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条
条例第2条の規定により、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに、火入許可申請書(様式第1号)2通に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1)
火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2)
火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3)
申請者が、請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書又は委託契約書の写し
(許可証の交付等)
第3条
市長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定に基づき、次条から第10条まで及び第11条第4項の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載して火入許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2
市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(火入れの通知)
第4条
火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第5条
火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第6条
火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2
火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
3
火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第8条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
(防火帯の設置)
第7条
火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下にあたる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2
前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第8条
火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1)
0.5ヘクタールまでは10人以上
(2)
0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき、1人を前号に定める人数に加えて得た人数以上
2
火入者は、消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。
3
火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第9条
火入れは、風速、湿度等から延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。
ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2
火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第10条
火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2
火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(消防長への通知等)
第11条
市長は、火入れの許可をした場合には、酒田地区広域行政組合消防長にその旨を通知するものとする。
2
市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、市職員を火入地に立ち入らせ実地調査をさせることができる。
3
市長は、必要と認めるときは、火入れの際に市職員を火入れに立ち合わせることができる。
4
前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、火入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
火入許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
火入許可証
[別紙参照]