○酒田市漁業後継者育成資金利子補給金交付要綱
(平成17年11月1日告示第76号)
改正
平成19年4月1日告示第81号
平成25年3月28日告示第124号
平成27年7月1日告示第597号
(趣旨)
第1条
この告示は、漁業後継者の育成を図るため、山形県漁業協同組合(以下「組合」という。)が漁業後継者等に対し漁業後継者育成資金を貸し付けた場合において、予算の範囲内で当該組合に対して利子補給金を交付することに関し酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「漁業後継者育成資金」とは、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金のうち、漁業後継者等が資本装備を高度化するために必要な資金で、組合が同項第4号に規定する農林水産大臣が定める利率(以下「基準利率」という。)から年1.0パーセントを減じて得た利率(当該利率が年1.0パーセント以下となる場合には年1.0パーセントとし、一の漁業後継者等に係る貸付額が6,000万円を超える場合には、当該超える部分については、基準利率とする。)以下の利率で漁業後継者に貸付けを行うものいう。
2
この告示において「漁業後継者等」とは、現に主として海面において漁業を営む個人で次の各号のいずれかに該当する者又は漁業を営む法人で次項に定める条件に該当するものをいう。
(1)
利子補給金の交付を申請する時点の年齢(以下「年齢」という。)が41歳未満であること。
(2)
年齢が41歳以上であり、かつ、その後継者(年齢が41歳未満である者に限る。)が主として海面において漁業に従事していること。
3
漁業後継者等とみなされる法人の条件は、次のとおりとする。
(1)
漁業を主な業務とする法人で、その経営が家族経営的であるもの
(2)
法人の役員又は従業員に、年齢41歳未満の漁業労働に従事する者を有すること。
(対象)
第3条
利子補給金の交付の対象となる漁業後継者育成資金は、組合が一の漁業後継者等に対して行う漁業後継者育成資金の貸付のうち6,000万円以内の部分とする。
(原資)
第4条
漁業後継者育成資金の原資は、山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程(昭和44年9月県告示第967号)第2条の表の第1号から第6号まで及び第8号に掲げる資金とする。
(利子補給金の額)
第5条
利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)の各期間における漁業後継者育成資金につき、当該漁業後継者育成資金の原資の種類に応じて次の表が定める割合ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。以下同じ。)に対して、それぞれ当該割合で計算した金額の合計額以内の額とする。
この場合において、一の漁業後継者等に係る貸付額が6,000万円を超える漁業後継者育成資金については、計算期間中の最高残高に当該漁業後継者育成資金ごとに市長が別に定める割合を乗じて得た金額を当該漁業後継者育成資金の最高残高とみなして当該漁業後継者育成資金の融資平均残高を算出する。
原資の種類
割合
(1) 山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程第2条の表第1号、第3号から第6号まで及び第8号に掲げる資金
基準利率から年1%(漁業後継者等の利子負担分)を減じ,それに2分の1を乗じた割合(当該割合が1%以上の場合は1%、同割合が0%以下の場合は0%)
(2) 山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程第2条の表第2号に掲げる資金
同上
(利子補給金の交付申請)
第6条
組合は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1)
利子補給金計算明細書(様式第2号)
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
交付申請書の提出期限は、上期に係るものについては7月31日、下期に係るものについては翌年の1月31日とする。
(帳簿の保管)
第7条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保管期間は、事業完了後5年間とする。
(適用除外)
第8条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用しないものとする。
(1)
規則第3条の規定による補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書の提出
(2)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
(3)
規則第14条の規定による補助金等の額の確定
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに合併前の酒田市漁業後継者育成資金利子補給補助金交付要綱(平成10年10月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日告示第81号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第124号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日告示第597号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
利子補給金交付申請書
[別紙参照]
様式第2(第6条関係)
利子補給金計算明細書
[別紙参照]