○酒田市生活保護法施行規則
(平成17年11月1日規則第102号)
改正
平成28年3月30日規則第24号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条
市長は、法第19条第4項の規定により、法第24条第1項から第5項まで、第25条第1項及び第2項、第26条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条、第80条並びに第81条に規定する保護の決定及び実施等に関する権限を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。
(備付書類)
第3条
所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1)
面接記録票(様式第1号)
(2)
生活保護決定調書(様式第2号)
(3)
被保護者記録票(様式第3号)
2
所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1)
保護金品支給台帳(様式第4号)
(2)
被保護者番号登載簿(様式第5号)
(3)
保護申請受理簿(様式第6号)
(4)
医療券交付処理簿(様式第7号)
(5)
介護券交付処理簿(様式第8号)
(6)
検診命令書交付簿(様式第9号)
(通知)
第4条
所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。
2
所長は、被保護者がその居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知(様式第10号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3
前項の書面に、保護決定調書、被保護者記録票又は保護の決定実施上必要と認められるものの写しを添付するものとする。
(申請書)
第5条
施行規則第2条第1項の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第11号)又は生活保護法による保護変更申請書(様式第12号(その1))、保護変更申請書(傷病届)(様式第12号(その2))及び保護変更申請書(介護届)(様式第12号(その3))によるものとする。
2
前項の書面を提出する際は、収入申告書(様式第13号(その1))、資産申告書(様式第13号(その2))及び同意書(様式第13号(その3))を添付するものとする。
3
前項の書類に加えて所長が必要と認めるときは、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
給与証明書(様式第13号(その4))
(2)
家賃・間代・地代証明書(様式第13号(その5))
(保護決定通知書)
第6条
法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条の書面は、保護決定(変更)通知書(様式第14号)、保護申請却下通知書(様式第15号)又は保護廃止(停止)決定通知書(様式第16号)によるものとする。
(検診命令通知書)
第7条
法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書面は、検診命令書(様式第17号)によるものとする。
(調査依頼票)
第8条
法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、調査依頼書(様式第18号(その1))によるものとし、同条の規定による資産及び収入の状況の報告を求めるときは、預貯金口座照会書(様式第18号(その2))及び生命保険契約照会書(様式第18号(その3))によるものとする。
(扶養照会書)
第9条
法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務照会書(様式第19号(その1))及び扶養義務照会回答書(様式第19号(その2))によるものとする。
(入所依頼書)
第10条
法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養育を委託するときに、当該施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は、保護施設等入所(通所)委託(解除)書(様式第20号)によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第11条
所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(指導指示通知書)
第12条
法第27条の規定による指導又は指示をする場合においては、生活保護法第27条に基づく指示通知(様式第21号)によるものとする。
(生活保護費用返還決定通知書)
第13条
法第63条又は第78条の規定により、所長が被保護者に対して交付した保護金品の返還を求める場合の通知は、生活保護法による費用返還決定通知書(様式第22号)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市生活保護法施行細則(平成12年酒田市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
面接記録票
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
保護決定調書
その1
[別紙参照]
その2
[別紙参照]
その3
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
被保護者記録票
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
保護金品支給台帳
[別紙参照]
様式第5号(第3条関係)
被保護者番号登載簿
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
保護申請受理簿
[別紙参照]
様式第7号(第3条関係)
医療券交付処理簿
[別紙参照]
様式第8号(第3条関係)
介護券交付処理簿
[別紙参照]
様式第9号(第3条関係)
検診命令書交付簿
その1
[別紙参照]
その2
[別紙参照]
様式第10号(第4条関係)
被保護者転出通知
[別紙参照]
様式第11号(第5条関係)
生活保護法による保護申請書
[別紙参照]
様式第12号(第5条関係)
その1 生活保護法による保護変更申請書
[別紙参照]
その2 保護変更申請書(傷病届)
[別紙参照]
その3 保護変更申請書(介護届)
[別紙参照]
様式第13号(第5条関係)
その1 収入申告書
[別紙参照]
その2 資産申告書
[別紙参照]
その3 同意書
[別紙参照]
その4 給与証明書
[別紙参照]
その5 家賃・間代・地代証明書
[別紙参照]
様式第14号(第6条関係)
保護決定(変更)通知書
保護決定(変更)通知書
[別紙参照]
様式第15号(第6条関係)
保護申請却下通知書
保護申請却下決定通知書
[別紙参照]
様式第16号(第6条関係)
保護廃止(停止)決定通知書
保護廃止(停止)決定通知書
[別紙参照]
様式第17号(第7条関係)
検診命令書
[別紙参照]
様式第18号(第8条関係)
その1 調査依頼書
[別紙参照]
その2 預貯金口座照会書
[別紙参照]
その3 生命保険契約照会書
[別紙参照]
様式第19号(第9条関係)
その1 扶養義務照会書
[別紙参照]
その2 扶養義務照会回答書
[別紙参照]
様式第20号(第10条関係)
保護施設等入所(通所)委託(解除)書
[別紙参照]
様式第21号(第12条関係)
生活保護法第27条に基づく指示通知
[別紙参照]
様式第22号(第13条関係)
生活保護法による費用返還決定通知書
費用返還決定通知書
[別紙参照]