○酒田市青少年問題協議会設置条例
(平成17年11月1日条例第117号)
改正
平成25年12月24日条例第51号
平成29年12月22日条例第35号
(設置)
第1条
地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、酒田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条
協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条
協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。
2
法第3条に規定する協議会の委員の定数は、20人以内とし、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
5
協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6
会長は、協議会を招集し、会務を総理する。
7
協議会に副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
8
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
9
協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。
10
専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
11
委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以降最初に任命された委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。
附 則(平成25年12月24日条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。