○酒田市前田福祉賞表彰要綱
(平成17年11月1日告示第78号)
改正
平成22年10月6日告示第488号
令和4年3月31日告示第189号
令和6年3月7日告示第122号
(趣旨)
第1条
この告示は、前田巌氏の遺志に基づく寄附金をもって、社会福祉の資金に充てる前田社会福祉基金を基に前田福祉賞を設け、その表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条
表彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対し、市長が行う。
(1)
多年にわたり社会福祉に尽力し、他の模範となるもの
(2)
多年にわたりボランティア活動又は育成、指導に努め、地域福祉の増進に貢献し、他の模範となるもの
(表彰審査基準)
第3条
前田巌氏の遺志に基づき、次の各号のいずれかに該当する者又は団体のうちから次条に規定する委員会の審査を経て、主に地味で目立たず他の表彰の機会にも恵まれないような善行の人を発掘して表彰するものとする。
(1)
ボランティアとして、おおむね5年以上にわたり社会奉仕、地域福祉に篤行のあった者又は団体
(2)
ボランティアとして、おおむね5年以上にわたり身体の虚弱な人に対して援助又は介護を行った者又は団体
(3)
国、県等の褒章等を受けた後も、多年にわたり社会奉仕及び地域福祉の向上に貢献のあった者又は団体
(表彰審査委員会)
第4条
被表彰者の選考に関する市長の諮問事項を審議するため、酒田市前田福祉賞表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の委員は7人以内とし、次に定めるものの中から市長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
酒田市社会福祉協議会
(3)
酒田市民生委員・児童委員協議会連合会
(4)
酒田市自治会連合会
(5)
酒田市ボランティア連絡協議会
(6)
酒田市コミュニティ振興会連絡協議会
(7)
市職員
3
委員会に委員長を置く。
4
委員長は、委員の互選によるものとし、会務を統轄する。
5
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
6
委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(表彰の時期)
第5条
表彰は、毎年11月の市長が定める日に行う。
ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができるものとする。
(表彰の方法)
第6条
表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。
(庶務)
第7条
前田福祉賞表彰に関する庶務は、地域福祉課において処理する。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市前田福祉賞表彰要綱(昭和63年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年10月6日告示第488号)
この告示は、平成22年10月20日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第189号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日告示第122号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。