○酒田市医療給付に関する規則
(平成17年11月1日規則第107号)
改正
平成18年6月1日規則第34号
平成19年6月22日規則第33号
平成20年3月31日規則第11号
平成20年6月23日規則第39号
平成21年3月31日規則第16号
平成22年3月31日規則第10号
平成22年6月29日規則第51号
平成24年3月30日規則第18号
平成24年6月29日規則第33号
平成25年3月27日規則第14号
平成26年9月30日規則第36号
平成27年8月31日規則第24号
平成27年12月28日規則第29号
平成28年3月29日規則第18号
平成29年3月17日規則第2号
平成29年6月16日規則第29号
平成29年10月27日規則第35号
平成30年3月20日規則第16号
平成30年7月31日規則第38号
平成31年3月19日規則第4号
令和元年6月28日規則第6号
令和元年8月9日規則第7号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年8月19日規則第58号
令和5年3月17日規則第10号
令和5年12月28日規則第56号
(目的)
(医療給付の区分等)
(対象者)
(医療証の交付申請)
(医療証の交付)
(医療証の提示)
(医療給付の額等)
第7条 医療給付の額は、社会保険各法の規定により、社会保険各法に規定する保険給付(以下「保険給付」という。)の対象となる療養を受けた場合に、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から、次に掲げる額(受けた療養が別表第1項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下この条において同じ。)について所得税が課された者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この条において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)及び前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されている者に係るもの並びに別表第2項及び別表第3項の医療に係るものにあっては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額とする。
(医療給付の方法等)
(医療費の確認)
(届出義務)
(不正利得の徴収)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(適用区分)
別表(第3条、第7条関係)
医療給付の種別対象者
1 重度心身障がい(児)者医療 次の各号のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額(当該市町村民税の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にある者にあっては、当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した市町村民税所得割の額。以下「市町村民税所得割額」という。)が23万5,000円以上の者(扶養親族がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5,000円未満となるものを除く。)を除く。
 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の所持者及び知的障がい(児)者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障害(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する(児)者にあっては、50以下)の者
 (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
 (3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害等級1級の障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第23条第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による障害等級1級の障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害等級1級の障害年金を含む。)の受給権者
 (4) 国民年金法第30条の4に規定する障害基礎年金2級受給権者。ただし、その他の公的年金制度の障害年金受給権者を除く。
 (5) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第1項症の増加恩給、国民年金法の規定による障害等級1級の障害基礎年金その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金の受給権者
 (6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障がい児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の項に規定する程度の障害の状態にある者及び同令別表第1に規定する程度の障害の状態にある20歳以上の者
2 子育て支援医療 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。)
3 ひとり親家庭等医療 次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び市長が別に定める所得がある者を除く。
 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた者であって、当該命令の効力が生じた日から起算して同項又は同条に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消された者を除く。)で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあっては、18歳以下の者とみなす。以下同じ。)を扶養しているもの。ただし、その者の前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下この項において同じ。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)を除く。
 (2) 前号に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童
 (3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下のもの。ただし、前年の所得について、所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者を除く。