○酒田市意思疎通支援事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第104号)
改正
平成19年4月1日告示第96号
平成20年3月31日告示第96号
平成22年9月1日告示第451号
平成25年4月1日告示第183号
(目的)
第1条
この告示は、市内に居住する身体障害者手帳を有する聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)が医療機関、事業所等に赴く場合に手話奉仕員又は要約筆記奉仕員(以下「手話奉仕員等」という。)を派遣し、円滑な意思の疎通を図ることにより、聴覚障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(派遣の対象)
第2条
派遣の対象は、聴覚障がい者等が次に掲げる場合において、手話通訳又は要約筆記を必要とするときとする。
(1)
診療又は検査を受けるため病院、診療所等の医療機関に通院する場合
(2)
事業所で就職手続き等を行う場合
(3)
官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等の公的機関と連絡調整を図る場合
(4)
社会参加を促進する学習活動 、冠婚葬祭への参加等をする場合
(5)
前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた場合
(派遣申請)
第3条
手話奉仕員等の派遣を必要とする者(以下「申請者」という。)は、7日前までに手話奉仕員等派遣申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(派遣決定)
第4条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、その要否を決定し、必要と認めたときは、手話奉仕員等登録名簿に登録されている者のうち適当な者を選定し派遣の依頼を行う。
2
前項の規定により派遣決定を受けた手話奉仕員等は、派遣後手話奉仕員等実績報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(手話奉仕員等の登録)
第5条
市長は、手話を修得した者の申請に基づき、市長が適当と認めた者について手話奉仕員等登録名簿に登録するものとする。
(登録者証)
第6条
手話奉仕員等は、職務に従事するときは、酒田市手話奉仕員等登録者証(様式第3号)を常に携帯し、あらかじめ関係者に提示しなければならない。
(派遣費用)
第7条
この事業の実施に必要な費用は、市が負担をする。
(手話奉仕員等の義務)
第8条
手話奉仕員等は、職務上知り得た依頼者の事柄を、他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成7年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定により、なされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日告示第96号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第96号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日告示第451号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第183号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
手話奉仕員等派遣申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
手話奉仕員等実績報告書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
酒田市手話奉仕員等登録者証
[別紙参照]