○酒田市成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第112号)
改正
平成20年3月28日告示第72号
平成24年11月26日告示第747号
令和3年3月18日告示第140号
(目的)
第1条
この告示は、判断能力が不十分な認知症の高齢者、精神障がい者、知的障がい者等の保護を図り、介護保険法(平成9年法律第123号)第2条第1項に規定する保険給付その他福祉サービスの利用の確保、日常生活に関する行為又は重要な財産行為への支援が必要と判断される場合の成年後見制度の利用に際して、経費の負担が困難な者に対し、その一部又は全部を助成することにより、成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(助成対象経費)
第2条
この事業による助成対象経費は、次に掲げるものとする。
(1)
民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項に規定する審判(以下「後見等開始の審判」という。)の請求に係る経費(ただし、鑑定に係る費用に限る。以下「審判請求費用」という。)
(2)
成年後見人、保佐人及び補助人に対する報酬
(3)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条の規定に基づき、市長が行う民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求に係る経費(以下「審判費用」という。)
(4)
前3号に掲げるもののほか、成年後見、保佐及び補助制度の利用に係る経費
(費用負担)
第3条
市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判費用を負担する。
(助成対象者)
第4条
審判請求費用の助成対象者は、後見等開始の審判を請求した者とする。ただし、審判請求の対象者が助成申請時に本市に住所を有し、保有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が審判請求費用に30万円を加えた額未満であって、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2)
本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であり、かつ、本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がない者
2
前項の規定に関わらず、市長は審判請求費用を負担することが困難であると認める者について、助成の対象とすることができる。
3
前2項の規定は、後見人等報酬の助成対象者について準用する。この場合において、第1項中「審判請求費用の助成対象者」とあるのは「後見人等報酬の助成対象者」と、「後見等開始の審判を請求した者」とあるのは「被後見人等」と、「審判請求費用に30万円を加えた額」とあるのは「家庭裁判所が決定した報酬額に30万円を加えた額」と、第2項中「審判請求費用」とあるのは「後見人等報酬」と読み替えるものとする。
4
他市町村に所在する別表に掲げる施設に入所・入院している者であって、当該施設に入所・入院する前の住所地が本市である者に係る審判請求費用又は後見人等報酬について、市長が認めるときは、助成の対象とすることができる。
5
前各項の規定にかかわらず、後見人等が被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹であるときは、助成の対象としない。
6
第1項から第4項までの規定にかかわらず、審判請求費用又は後見人等報酬について、本市以外の地方公共団体又は団体等の実施する制度により助成を受けられる者は、本事業による助成の対象としない。
(助成額)
第5条
審判請求費用に係る助成額は、家庭裁判所に予納すべき額とする。
2
後見人等報酬に係る助成金の上限額(以下「助成上限額」という。)は、被後見人等が別表に掲げる施設等に入所・入院している場合は月額18,000円、その他の場合は月額28,000円とし、助成金の支給額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
本人が有する預貯金等の額が30万円以下の場合は、家庭裁判所が決定した報酬額(以下「報酬額」という。)と、助成上限額を比較して少ない額
(2)
本人が有する預貯金等の額が30万円を超える場合は、次の算式による助成額と助成上限額を比較して、助成額が助成上限額に満たないときは助成額。助成額が助成上限額以上のときは助成上限額
算式:助成額=30万円 - (預貯金等の額 - 報酬額)
(3)
前項の規定は、成年後見人、保佐人又は補助人がそれぞれ選任されているときは、その者1人ごとに適用する。
(助成対象期間)
第6条
後見人等報酬に係る助成の対象期間は、助成の申請を行った日から起算して2年前の日が属する月までとする。
2
後見人等報酬に係る助成の対象期間が施設等入所・入院期間とその他の期間をまたぐ月については、上限額を月額28,000円とする。
3
医療法(昭和23年法律第205号)にいう医療提供施設(介護保険給付の対象となる施設を除く。)に入院した場合は、入院の日から3月を経過した次の日から、施設等に入所・入院しているものとして取り扱う。
(助成金の申請)
第7条
助成金の交付申請をしようとする者は、審判請求費用に係る助成金については成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)交付申請書(様式第1号)に、後見人等報酬については成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)交付申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2
前項に定める助成金申請は、審判請求費用に係る助成については家庭裁判所から予納の通知があった日から、後見人等報酬に係る助成ついては家庭裁判所の審判があった日から起算して3月以内に申請をするものとする。
(資産状況等の報告)
第8条
市長は、前条の規定により審判請求費用又は後見人等報酬に係る助成金を交付するときは、申請者に対し、交付対象者の資産状況等について報告を求めることができる。
(被後見人等死亡後の報酬助成)
第9条
後見人等報酬に係る助成の対象者が死亡した場合において、その者に交付すべき助成金で、交付しなかったものがあるときは、その者の成年後見人、保佐人又は補助人であった者を助成対象者とする。この場合において、第7条第1項中「成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)交付申請書(様式第2号)」とあるのは「成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)交付申請書(特例用)(様式第3号)」と読み替えるものとする。
2
前項の規定により交付すべき助成金の額は、遺留財産で不足する金額と助成上限額を比較して少ない額とする。
3
第1項の助成対象者に対して助成を行う場合は、対象者死亡時において対象者が第4条第1項に規定する要件を満たしていなければならない。
(助成金の交付決定)
第10条
市長は、交付申請があったときは、関係書類を審査し、速やかに助成の適否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第11条
助成金の交付は、申請者が指定した預貯金の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第12条
市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金を受けたとき、又は審判請求費用について本人の負担とする旨の審判が結審したときは、申請者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(求償等)
第13条
市長は、市長が審判の請求を行う際に手続費用を予納した場合は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項第1号から第3号までに規定するもの(以下「関係人」という。)が負担を命ぜられた額について、当該関係人に求償するものとする。
ただし、当該関係人に手続費用の支払が可能な収入又は資産がない場合においては、この限りでない。
2
市長は、第11条の規定による助成を行った後に、請求の対象者等が経費及び報酬の支払が可能な収入又は資産があることが判明した場合は、助成額の一部又は全部を返還させることができる。
(記録)
第14条
市長は、この事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な書類(以下「台帳等」という。)を整備するものとする。
2
市長は、前項に規定する台帳等を、当該請求対象者に係る事業が終了した年度から5年間保存するものとする。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日告示第72号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月26日告示第747号)
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日告示第140号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市成年後見制度利用支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、改正前の酒田市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定による後見人等報酬の助成金を受けた対象期間については、新要綱の助成の対象期間としない。
別表(第4条、第5条関係)
根拠法令
施設等名称
生活保護法
保護施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
障害者支援施設、のぞみの園、共同生活援助が提供される施設
地域生活支援事業実施要綱
福祉ホーム
老人福祉法
老人福祉施設、有料老人ホーム
介護保険法
介護保険施設、特定施設、認知症対応型共同生活介護が提供される施設、介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設
医療法
医療提供施設(ただし、3か月を超えて入院した場合に限る。)
―
その他市長が認める施設
様式第1号(第7条関係)
成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)交付申請書
[別紙参照]
(別紙1)資産等申告書(審判請求費用助成用)
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)交付申請書
[別紙参照]
(別紙1)現況報告書
[別紙参照]
(別紙2)資産等申告書(後見人等報酬)
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)交付申請書(特例用)
[別紙参照]
(別紙1)死亡時状況報告書
[別紙参照]
(別紙2)資産等申告書(後見人等報酬・特例用)
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
成年後見制度利用支援事業助成金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]