○酒田市介護保険条例施行規則
(平成17年11月1日規則第110号)
改正
平成18年4月1日規則第28号
平成19年3月26日規則第8号
平成21年3月31日規則第17号
平成21年7月31日規則第35号
平成23年3月31日規則第10号
平成24年3月30日規則第24号
平成25年3月28日規則第19号
平成27年3月30日規則第14号
平成27年7月31日規則第22号
平成27年12月28日規則第30号
平成28年3月30日規則第24号
平成28年6月16日規則第33号
平成29年3月17日規則第3号
平成30年3月30日規則第28号
平成30年10月15日規則第46号
令和2年6月19日規則第34号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年3月31日規則第45号
令和3年6月25日規則第51号
令和3年9月27日規則第66号
令和4年3月25日規則第14号
令和4年6月6日規則第20号
令和4年6月15日規則第22号
令和4年8月8日規則第28号
令和4年10月31日規則第35号
令和5年3月31日規則第32号
令和5年4月27日規則第38号
令和5年8月31日規則第48号
令和6年3月8日規則第10号
(趣旨)
第2条 削除
(合議体)
(庶務)
(介護保険運営協議会)
(第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の届出)
(受給資格証明書等の交付)
第8条 削除
(被保険者証の交付申請)
(住所地特例に関する届出)
(要介護認定等の申請)
(診断命令書)
(要介護認定等の通知)
(要介護認定等の却下通知)
(要介護認定等の延期通知)
(要介護状態区分変更の通知)
(要介護認定等の取消通知)
(サービスの種類指定の変更申請等)
(居宅介護福祉用具購入費等支給申請)
(居宅介護住宅改修費等支給申請)
(居宅サービス計画作成依頼届け)
(特例居宅介護サービス費等の支給の申請)
(特例居宅介護サービス費等の支給基準)
(居宅介護サービス費等の額の特例等の申請)
(負担限度額認定等の申請)
(居宅介護サービス費等の額の特例等に関する決定通知等)
(居宅介護サービス費等の額の特例の基準)
(高額介護サービス費等の支給の申請)
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
(保険給付等の制限に関する通知)
(第三者行為の届出)
(保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する通知)
(保険給付の支払の一時差止に関する通知)
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止に関する通知)
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する通知)
(保険料を徴収する場合の通知等)
(保険料の納付書)
(保険料の徴収猶予又は減免の申請)
(保険料の減免の基準)
(保険料の還付等に係る通知)
(督促状)
(保険料に関する申告)
(保険料納付原簿)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免対象者)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免額)
前年の合計所得金額減免の割合
210万円以下であるとき10分の10
210万円を超えるとき10分の8
備考 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の申請の期限)
(施行期日等)
(経過措置)
別表第1(第27条関係)
区分対象となる範囲割合
1 法規則第83条第1項第1号又は法規則第97条第1項第1号に定める場合(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財、その他の財産の3分の2以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。法第50条又は法第60条の規定により本市が定める割合(以下「特例基準割合」という。)は、100分の95から100分の100までの割合
(2) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財、その他の財産の3分の1以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。特例基準割合は、100分の93から100分の97までの割合
2 法規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は法規則第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に定める場合(1) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無又はそれに準ずる状態になった者特例基準割合は、100分の100
(2) その年の所得が3分の1以下に減少した者特例基準割合は、100分の97から100分の100までの割合
(3) その年の所得が2分の1以下に減少した者特例基準割合は、100分の95から100分の97までの割合
(4) その年の所得が3分の2以下に減少した者特例基準割合は、100分の91から100分の95までの割合
別表第2(第37条関係)
減免の区分減免の範囲減免の割合
1 条例第12条第1項第1号に定める場合(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財、その他の財産の3分の2以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。第1号被保険者の保険料の全額
(2) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財、その他の財産の3分の1以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。第1号被保険者の保険料の10分の5の額
2 条例第12条第1項第2号、第3号又は第4号に定める場合条例第4条第1項第1号から第4号まで(1) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無の状態になった者第1号被保険者の保険料の全額
(2) その年の所得が3分の1以下に減少した者第1号被保険者の保険料の10分の8の額
(3) その年の所得が2分の1以下に減少した者第1号被保険者の保険料の10分の6の額
条例第4条第1項第5号から第6号まで(1) その年の所得が皆無の状態になった者第1号被保険者の保険料の10分の8の額
(2) その年の所得が3分の1以下に減少した者第1号被保険者の保険料の10分の6の額
(3) その年の所得が2分の1以下に減少した者第1号被保険者の保険料の10分の4の額
3 条例第12条第1項第5号に定める場合第1号被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当する者
(1) 令第38条第1項第2号イ又は同項第3号イに該当する者
(2) 減免を受けようとする者及びその属する世帯の全ての世帯員の当該減免に係る保険料の賦課期日の属する前年分の収入額が別に定める額以下になる者
(3) 減免を受けようとする者が、社会保険の被扶養者でない者及び地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとする。以下次号において同じ。)が課税されている者の扶養を受けていない者
(4) 減免を受けようとする者が、地方税法の規定による市町村民税が課税されている者と生計を同一としていない者
(5) 減免を受けようとする者及びその属する世帯の全ての世帯員が、活用しうる資産を有していない者
(6) 減免を受けようとする者が、法第8条第22項に規定する介護保険施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホームに入所又は入院していない者
条例第4条第1項第2号に定める保険料と同項第1号に定める保険料との差額又は同項第3号に定める保険料と同項第1号に定める保険料との差額