1 法規則第83条第1項第1号又は法規則第97条第1項第1号に定める場合 | (1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財、その他の財産の3分の2以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 法第50条又は法第60条の規定により本市が定める割合(以下「特例基準割合」という。)は、100分の95から100分の100までの割合 |
(2) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財、その他の財産の3分の1以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 特例基準割合は、100分の93から100分の97までの割合 |
2 法規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は法規則第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に定める場合 | (1) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無又はそれに準ずる状態になった者 | 特例基準割合は、100分の100 |
(2) その年の所得が3分の1以下に減少した者 | 特例基準割合は、100分の97から100分の100までの割合 |
(3) その年の所得が2分の1以下に減少した者 | 特例基準割合は、100分の95から100分の97までの割合 |
(4) その年の所得が3分の2以下に減少した者 | 特例基準割合は、100分の91から100分の95までの割合 |