○酒田市家族介護慰労金支給要綱
(平成17年11月1日告示第123号)
改正
平成23年3月31日告示第150号
令和3年3月11日告示第113号
令和3年3月10日告示第93号
(目的)
第1条
この告示は、本市に住所を有する在宅の要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当する者を含む。)を介護している家族に慰労金を支給することにより、要介護者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の維持及び向上を図ることを目的とする。
(要介護者)
第2条
この告示において「要介護者」とは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)
要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された者であってその状態の期間(以下「対象期間」という。)が1年を有していること。
(2)
対象期間において介護保険サービスを利用していないこと。ただし、介護保険サービスの利用が次に掲げるいずれかに該当するもののみであるときは、介護保険サービスを利用していないものとみなす。
ア
福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修の利用
イ
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く介護保険サービスの利用日数の合計が10日以内の利用
(3)
対象期間において継続して90日以上の入院をしていないこと。
(支給の対象者)
第3条
慰労金の支給の対象者は、市内に住所を有し、前条に規定する要介護者を、在宅において実際に介護している家族(以下「介護者」という。)で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)
要介護者及び介護者の属する世帯の構成員の全てが、対象期間(4月1日から6月30日までに申請する場合は、当該年度の前年度)に係る市民税が非課税であること。
(2)
要介護者及び介護者の属する世帯が、介護保険料及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(3)
介護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。
(慰労金の額)
第4条
慰労金の額は、年額10万円とする。
2
同一の介護者が2人以上の高齢者を介護している場合は、介護している高齢者1人につき、前項の額を支給する。
(支給の申請)
第5条
慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申請書は、対象期間が1年を経過した日から起算して3箇月を経過する日から受け付けるものとする。
(支給の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、受給資格等を審査の上、慰労金の支給の可否を決定し、当該申請者に対して、家族介護慰労金支給決定・非該当通知書(様式第2号)により通知する。
(支給の期日)
第7条
慰労金の支給を決定した場合は、速やかに決定した慰労金を支給する。
(調査等)
第8条
市長は、必要があると認めたときは、申請者又は慰労金の支給を受けた者(以下「受給者等」という。)に対し、受給資格の有無について書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(慰労金の返還等)
第9条
市長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当するときには、慰労金を支給しない、又は既に支給された慰労金を返還させることができる。
(1)
要介護者の介護を怠っていると認められるとき。
(2)
虚偽の申請その他不正の手段によって慰労金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市家族介護慰労金支給要綱(平成13年4月1日施行)、八幡町家族介護慰労金支給要綱(平成13年八幡町告示第33号)又は松山町家族介護慰労事業実施要綱(平成14年松山町告示第41―2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日告示第150号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日告示第113号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
家族介護慰労金支給申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
家族介護慰労金支給決定・非該当通知書
[別紙参照]