○酒田市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第127号)
(目的)
第1条
この告示は、要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等(以下「要援護高齢者等」という。)からの在宅介護等に関する総合的な相談に応じるとともに、地域の実態を把握して、関係機関との連絡及び調整に当たり、介護保険の給付対象外者に対する介護予防・地域支え合い事業サービスの調整及び実施を行う、在宅介護支援センターを運営することにより、地域の要援護高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義等)
第2条
この告示において、「在宅介護支援センター」とは、地域ごとに設置する地域型在宅介護支援センター及び地域型在宅介護支援センターを統括する基幹型在宅介護支援センターをいう。
2
地域型在宅介護支援センターの運営は、社会福祉法人又は医療法人に委託して行うものとする。
(実施施設)
第3条
基幹型在宅介護支援センターの実施施設は、酒田市役所庁舎内とし、地域型在宅介護支援センターの実施施設は、次に掲げる社会福祉法人又は医療法人が経営する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等に併設するものとする。
(1)
社会福祉法人 光風会 芙蓉荘
(2)
社会福祉法人 友和会 サン・シティ
(3)
社会福祉法人 光風会 シェ・モワ
(4)
医療法人 健友会 本間病院
(5)
社会福祉法人 酒田市社会福祉協議会 いずみ
(6)
医療法人 宏友会 うらら
(7)
社会福祉法人 正覚会 ライフケア黒森
(8)
医療法人社団 さつき会 明日葉
(9)
社会福祉法人 東平田福祉会 あずま
(10)
社会福祉法人 かたばみ会 かたばみ荘
(11)
社会福祉法人 さくら福祉会 さくらホーム
(12)
社会福祉法人 平田厚生会 みすみ
(13)
社会福祉法人 幾久栄会 やわた在宅介護支援センター
(相談対象者)
第4条
在宅介護支援センターが応じる相談の対象者は、おおむね65歳以上の身体が虚弱、寝たきり、認知症等のため日常生活を営むのに支障がある者若しくはこれらの者を抱える家族等又は介護予防の観点から支援を必要とするおおむね65歳以上の者若しくはこれらの者を抱える家族等とする。
(事業の内容)
第5条
地域型在宅介護支援センターは、次の事業を行うものとする。
(1)
在宅介護に関する総合相談
(2)
地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態把握
(3)
地域の要援護高齢者等並びにその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容、実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳の整備
(4)
介護保険給付対象外者への介護予防に関する支援
(5)
各種保健福祉サービスの申請代行
(6)
各種保健福祉サービスの情報提供及び利用啓発
(7)
居宅介護支援事業所の介護支援専門員への相談援助
(8)
福祉用具の展示及び紹介
(9)
地域住民団体等との情報交換及び連絡調整
(10)
地域ケア会議(個別支援会議)の開催
2
基幹型在宅介護支援センターは、次の業務を行うものとする。
(1)
地域ケア会議の開催
(2)
要援護高齢者等の心身の状況等の情報の集約
(3)
地域型在宅介護支援センターへの在宅福祉サービス利用情報等の提供
(4)
各種保健福祉サービスの情報提供と利用啓発
(5)
地域型在宅介護支援センターと連携しながら、必要に応じ訪問等による指導及び助言
(6)
保健福祉サービスの利用調整
(7)
福祉用具の展示、紹介、選定、使用方法等に関する相談及び助言
(8)
運営協議会の開催
(9)
ケアマネジメントリーダー業務
(事業の実施)
第6条
市長は、事業の実施に当たって、在宅介護支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、在宅介護支援センターは、月間の事業計画を定め、計画的に実施するものとする。
2
併設の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等は、緊急時において当該施設で実施する保健福祉サービス等の利用が可能となるように体制を確保しておくものとする。
3
在宅介護支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関との連絡方法、緊急時の保健福祉サービスの利用に伴う申請手続等の対応手順を併設施設及び関係機関と協議の上、定めるものとする。
4
在宅介護支援センターは、相談を受けた者の保健福祉サービスの利用申請手続に当たって、必要に応じ市への申請書の提出等の便宜を図るものとする。
5
在宅介護支援センターは、相談を受けた高齢者、家族、介護者及びその世帯に関する実態把握状況を記載した調査票を作成するとともに、基礎的事項、支援内容、実施状況、処遇目的達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これらを適切に管理し、継続的支援及び処遇の適切な実施を図るものとする。
6
在宅介護支援センターの業務については、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制をとるものとする。
ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応体制をとるものとする。
7
在宅介護支援センターの職員は、第2条第2項の社会福祉法人又は医療法人が受託した保健福祉サービス事業の実施に当たって総合的な観点から調整を行い、円滑な事業運営を行うものとする。
(職員の配置)
第7条
この事業を行うため、あらかじめ在宅介護支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として、次の職種の職員を常勤で配置するものとする。
(1)
地域型在宅介護支援センター
社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員の職種のうちから2人以上配置するものとし、うち1人は専任職員とする。
(2)
基幹型在宅介護支援センター
ア
社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師のいずれか1人以上
イ
看護師又は介護福祉士のいずれか1人以上
(職員の責務)
第8条
在宅介護支援センターの職員は、利用者及び利用世帯等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2
在宅介護支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。
(運営協議会の設置)
第9条
基幹型在宅介護支援センターは、業務計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行い、その円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会を設置するものとする。
2
在宅介護支援センター運営協議会の構成員は、地域に密着するという観点から、地域の代表者、民生児童委員の代表者、市の保健師、在宅介護支援センターの代表者及びその他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者とする。
(連絡会議の設置)
第10条
市長は、市民サービスの均一化及び拡充を図るとともに、在宅介護支援センター相互の調整を行うことを目的として在宅介護支援センター連絡会議を設置するものとする。
(事業実施状況の報告等)
第11条
市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、在宅介護支援センターに年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めることができるものとする。
2
在宅介護支援センターは、この事業に係る経理と他の事業に係る経費とを明確に区分するものとする。
(利用料)
第12条
この事業の利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、在宅介護支援センター運営事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成14年4月1日施行)、八幡町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱(平成4年八幡町告示第27号)、松山町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成14年松山町告示第41―1号)又は平田町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成9年3月1日施行)の規定により行われた利用の取扱いについては、なお従前の例による。