○酒田市法人立保育所等運営費補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第158号)
改正
平成23年3月30日告示第147号
平成28年4月1日告示第203号
平成28年4月1日告示第258号
平成29年11月1日告示第849号
令和2年12月28日告示第735号
令和6年4月1日告示第465号
(趣旨)
第1条
この告示は、法人立保育所等の運営強化を図るため、酒田市が法人立保育所等に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「法人立保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき認可を受けた法人が設置し、運営する保育所及び幼保連携認定こども園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条若しくは第17条第1項の規定に基づき認定を受けた認定こども園をいう。
2
この告示において「合併法人」とは、複数の認可法人が合併したものをいう。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、次に定める方法により算出した額の合計額とする。
(1)
均等割 1法人当たり 100,000円
(2)
定員割 45人以下 140,000円
46人以上60人以下 100,000円
61人以上90人以下 80,000円
91人以上 70,000円
(3)
職員割 処遇改善等加算に係る職員数×10,000円
(4)
事務費割 1施設当たり 30,000円
(合併法人に係る特例)
第4条
合併した年度から10年間は、合併法人に係る前条の適用については、同条第1号中「1法人当たり100,000円」とあるのは、「合併前の法人数に100,000円を乗じて得た額」とする。
2
合併した年度から3年間に限り、合併法人の補助金の額については、前条及び前項の規定により算出した額に、200,000円に合併前の法人数を乗じて得た額を加算するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条
この補助金の交付申請は、市長が別に定める日までに行うものとする。
(実績報告)
第6条
補助金の交付を受けた者は、規則第13条に定める補助金等報告書に、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けた日の属する年度(以下「交付年度」という。)の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。
(1)
交付年度の決算(見込)書
(2)
補助金精算書(使途を明示したもの)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市法人立保育所運営費補助金交付要綱(平成11年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月30日告示第147号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第203号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第258号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月1日告示第849号)
この告示は、平成29年11月1日から施行し、この告示による改正後の酒田市法人立保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。
附 則(令和2年12月28日告示第735号)
この告示は、令和2年12月28日から施行し、この告示による改正後の酒田市法人立保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
附 則(令和6年4月1日告示第465号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。