○酒田市子育て短期支援事業実施要綱
(平成17年11月1日告示第165号)
改正
平成27年3月13日告示第95号
令和3年3月25日告示第160号
令和5年3月31日告示第206号
令和6年4月1日告示第263号
(趣旨)
第1条
この告示は、保護者の疾病その他の理由により、家庭における児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子等を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設、里親、その他保護を適切に行うことができる者として市長が認めたもの(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育・保護その他の支援を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする子育て短期支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条
事業の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
(1)
短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア
事業内容 保護者の疾病その他の理由により、家庭における児童を養育することが一時的に困難になった場合、保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、又は経済的な理由により緊急一時的に親子等を保護することが必要な場合等に、実施施設等において、養育・保護を行うもの
イ
対象者 この事業において対象になる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。
(ア)
児童の保護者に疾病がある場合
(イ)
育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の不調がある場合
(ウ)
出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事情がある場合
(エ)
冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事情がある場合
(オ)
養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望している場合
(カ)
経済的問題等により緊急一時的に親子等の保護を必要とする場合
(2)
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
ア
事業内容 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合、保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うもの
イ
対象者 この事業において対象になる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。
(ア)
仕事等の理由により、保護者が平日の夜間又は休日に不在となること。
(イ)
養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望していること。
ウ
その他 夜間養護等事業における休日とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定される休日、及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(実施方法)
第3条
市長は、実施施設等にその養育・保護を委託して行うものとする。
2
養育・保護の期間は、7日以内とする。
ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(利用申請)
第4条
子育て短期支援事業の利用を申請する者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(決定通知)
第5条
市長は、前条の規定による利用申請のあった者に対し、子育て短期支援事業決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(勧奨及び支援並びに措置)
第5条の2
市長は、児童福祉法第21条の18第1項に基づき、子育て短期支援事業の提供が必要であると認められる者について、当該事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるように支援するものとする。
2
前条の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨及び支援を行っても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る当該事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、当該事業による支援を提供することができる。
ただし、当該者が当該事業の利用を明確に拒絶している場合はこの限りでない。
3
前項本文の場合において、市長は、子育て短期支援事業措置決定通知書(様式第3号)により当該者に通知するものとする。
4
第2項の規定により提供した支援の提供期間の満了前に、対象者の転出、死亡等によって支援の提供理由が消滅した場合、市長は支援の提供を解除することができる。
この場合において、市長は、子育て短期支援事業措置解除通知書(様式第4号)により当該者に通知するものとする。
(実施施設)
第6条
本事業の実施施設等は、以下のとおりとする。
(1)
鶴岡乳児院
(2)
七窪思恩園
(利用者負担額)
第7条
この事業に係る利用者負担の金額は、別表のとおりとする。
ただし、第5条の2第2項の規定により支援を提供する場合の利用者負担の金額は無料とする。
2
子育て短期支援事業を利用した保護者は、市長が発行する納入通知書により利用月の翌月末日までに利用者負担金を納入するものとする。
3
前項に規定する利用月の翌月末日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに利用者負担金を納入するものとする。
(経費)
第8条
市長は、この事業の実施に必要な経費を別表に定める事業費単価により、1月単位でまとめて実施施設に支払うものとする。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日告示第95号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第160号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第206号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第263号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
子育て短期支援事業保護単価表
事業区分
事業費単価(日額)
利用者負担区分
利用者負担額
短期入所生活援助(ショートステイ)事業
2歳未満児
10,700円
生活保護世帯
0円
市民税非課税世帯
ひとり親世帯
0円
ひとり親以外の世帯
1,100円
市民税課税世帯
ひとり親世帯
1,100円
ひとり親以外の世帯
5,350円
2歳以上児
6,000円
生活保護世帯
0円
市民税非課税世帯
ひとり親世帯
0円
ひとり親以外の世帯
1,000円
市民税課税世帯
ひとり親世帯
1,000円
ひとり親以外の世帯
3,000円
緊急一時保護の母親
3,000円
生活保護世帯
0円
市民税非課税世帯
ひとり親世帯
0円
ひとり親以外の世帯
1,000円
市民税課税世帯
ひとり親世帯
1,000円
ひとり親以外の世帯
1,500円
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
夜間養護
基本分
3,000円
生活保護世帯
0円
市民税非課税世帯
ひとり親世帯
0円
ひとり親以外の世帯
500円
市民税課税世帯
ひとり親世帯
500円
ひとり親以外の世帯
1,500円
夜間養護
宿泊分
3,000円
生活保護世帯
0円
市民税非課税世帯
ひとり親世帯
0円
ひとり親以外の世帯
500円
市民税課税世帯
ひとり親世帯
500円
ひとり親以外の世帯
1,500円
休日預かり
6,000円
生活保護世帯
0円
市民税非課税世帯
ひとり親世帯
0円
ひとり親以外の世帯
1,000円
市民税課税世帯
ひとり親世帯
1,000円
ひとり親以外の世帯
3,000円
様式第1号(第4条関係)
子育て短期支援事業利用申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
子育て短期支援事業決定・却下通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条の2関係)
子育て短期支援事業措置決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条の2関係)
子育て短期支援事業措置解除通知書
[別紙参照]