○酒田市営住宅条例
(平成17年11月1日条例第139号)
改正
平成20年3月27日条例第18号
平成24年3月19日条例第18号
平成24年12月14日条例第37号
平成29年12月22日条例第40号
令和2年3月17日条例第22号
令和4年3月11日条例第10号
令和5年3月10日条例第15号
令和6年8月9日条例第35号
(趣旨)
第1条
この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく市営住宅及びその共同施設の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1)
市営住宅 法第2条第2号に規定する住宅で市が事業主体であるものをいう。
(2)
共同施設 法第2条第9号に規定するものをいう。
(3)
収入 政令第1条第3号に規定する収入をいう。
(設置)
第3条
市営住宅の名称及び位置並びに共同施設は、規則で定める。
2
市長は、入居者の特性等に配慮し、市営住宅の中から専用住宅及び指定住宅を定めることができる。
(入居要件)
第4条
市営住宅に入居することができる者は、次の第1号から第7号まで(同居者を有しない者のうち、高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「高齢者等」という。)にあっては第2号から第7号まで、高齢者等以外の者にあっては第2号から第8号まで)の要件を備える者でなければならない。
(1)
現に同居し、又は同居しようとする者がある場合は、親族(次のアからウまでに掲げる者を含む。以下同じ。)に限ること。
ア
婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
婚姻の予約者
ウ
事実上親族と同様の事情にある者として規則で定めるもの
(2)
その者の収入が次のア、イ又はウに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ、ア、イ又はウに定める金額を超えないこと。
ア
入居者が、特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 259,000円
イ
市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の援助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げるものである場合 259,000円(災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ
ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3)
政令第7条各号のいずれかに該当する者であること。
(4)
諸税を滞納していないこと。
(5)
過去に市営住宅に入居していた者(同居者を含む。)にあっては、家賃の未納等市営住宅に係る債務がないこと。
(6)
過去5年以内に迷惑行為等により市営住宅を退去することとなった者でないこと。
(7)
その者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(8)
市内に住所又は勤務場所若しくは勤務予定場所を有すること。
(入居要件の特例)
第5条
公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止(以下「用途廃止」という。)により当該住宅の明渡しをしようとする入居者が、市営住宅に入居の申込みをする場合においては、その者は、前条各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる要件を備える者とみなす。
ただし、第19条に規定する高額所得者にあっては、第39条第2項に規定する期限までとする。
2
前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1号から第7号まで(同居者を有しない者のうち、高齢者等にあっては同条第2号から第7号まで、高齢者等以外の者にあっては同条第2号から第8号まで)の要件を備えるほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居者の公募の方法)
第6条
入居者の公募は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、敷金、入居要件、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項について市広報に掲載するほか、掲示又は告示等の方法により公開して行うものとする。
(公募の例外)
第7条
市長は、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る契約の終了、公営住宅建替事業(同条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)による公営住宅の除却及び政令第5条各号に規定する特別の事由を有する者からの申出があり、それを適当と認めるときは、公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。
2
市長は、前項の規定により入居者を決定する場合は、30日以内で指定する期間内に入居すべき旨を通知するものとする。
3
市長は、前項に定める期間内に入居しなかった者については、当該市営住宅に入居させないことができる。
(入居の申込み)
第8条
市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居を申し込まなければならない。
(入居予定者の選考及び決定)
第9条
入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、申込者の住宅に困窮する実情を調査し、適切な規模、設備及び間取りの市営住宅に入居できるよう配慮しつつ、困窮する度合いの高いものから選考し、入居予定者として決定するものとする。
2
前項の規定により入居予定者を選考、決定する場合において、住宅に困窮する度合いの相違を認め難いときは、公開抽選によりそれを決定するものとする。
3
市長は、前2項の規定により入居予定者を決定した場合は、その旨を当該決定者に通知するものとする。
ただし、前項の規定による場合は、抽選の決定によるものとする。
4
市長は、借上げに係る市営住宅の入居予定者を決定した場合は、当該決定者に対し、当該住宅の借上げ期間の満了時に当該住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(入居補欠者)
第10条
市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居予定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
市長は、入居決定者が当該住宅に入居しないとき又は次の公募の日までに当該住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定するものとする。
(入居の手続及び入居許可)
第11条
入居予定者は、第9条第3項の規定による通知がなされた日から10日以内(別に市長の承認を受けたときは、市長の指示する期間内)に、市長の定める手続をしなければならない。
2
市長は、入居予定者が前項の手続を完了したときは、入居を許可し、市営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。
3
前項の通知を受けた者は、入居可能日から15日以内(別に市長の承認を受けたときは、市長の指示する期間内)に入居しなければならない。
4
市長は、入居予定者が第1項に定める期間内に同項の手続を終えないとき又は入居の許可を受けた者が前項に定める期間内に入居しないとき若しくは入居要件を欠くに至ったと認めたときは、入居予定の決定又は入居の許可を取り消すことができる。
(入居辞退届)
第12条
入居予定者、入居補欠者又は入居の許可を受けた者は、入居を辞退しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(家賃債務保証業者及び連帯保証人)
第13条
入居決定者は、規則で定めるところにより、家賃債務保証業者と家賃債務保証に関する契約を締結し、又は入居決定者と同程度以上の収入を有し、連帯保証債務を負うことができる者で市長が適当と認めるものを連帯保証人として立てなければならない。
ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
2
入居者は、連帯保証人が死亡、失踪等により連帯保証債務を履行することが困難になった場合又は市長が特に必要と認めた場合は、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。
(同居者)
第14条
入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2
入居者は、出生、婚姻、死亡その他の事由により同居者に異動を生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
3
第1項に規定する同居者の入居要件は、第4条第7号の規定を準用する。
(入居の承継)
第15条
市営住宅の入居者が死亡し、又は退去する場合において、当該入居者と同居している者で、使用を承継しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、市営住宅の管理上支障がないと認められるときは、市長は、市営住宅の使用の継続を許可することができる。
(1)
入居者の配偶者である者(第4条第1号アからウまでに規定する者を含む。)
(2)
60歳以上であるとき。
(3)
18歳未満であるとき。
(4)
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定されている障害者で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの程度に該当する者
ア
身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する者
イ
精神障がい者(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する者
ウ
知的障がい者 イに規定する精神障がいの程度に相当する者
(5)
前各号に掲げるもののほか、規則で定める者
2
前項第3号に規定した者の承継できる期間は、承継しようとする者が18歳となる年の年度末を最長とし、その期間中は、未成年後見人が監理を行う。
3
第1項の規定により市営住宅の使用の承継をしようとする者は、規則で定めるところにより、使用の継続承認を申請しなければならない。
4
第11条第1項及び第13条の規定は、第1項の規定により入居を承継する場合について、これを準用する。
(収入申告)
第16条
入居者(次条第3項の規定により収入の申告をすること及び法第34条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると市長が認める者を除く。)は、法第16条の規定に基づいて、毎年度、市長に対し、省令及び規則で定めるところにより、自己及び同居者の収入を申告(以下「収入申告」という。)しなければならない。
(収入の認定及び家賃の決定)
第17条
入居者の収入は、収入申告により認定し、月額家賃は、その収入認定額により、政令第2条の規定により算出した額(同条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。)とする。
2
収入申告がなされない場合において、法第34条の規定による請求をなしたにもかかわらず当該入居者がその請求に応じないときは、その家賃は、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、政令第3条の規定により算出した額。以下同じ。)とする。
3
市長は、入居者(省令第8条各号に掲げる者に限る。)が前条の規定による収入の申告をすること及び法第34条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、毎年度、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、政令第2条の規定により、当該入居者の市営住宅の月額家賃を定めることができる。
(収入超過者)
第18条
入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の収入が第4条第2号ア、イ又はウに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア、イ又はウに定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者と認定する。
2
前項の規定により収入超過者と認定された者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
3
第1項の規定により収入超過者と認定した入居者が当該市営住宅に引き続き入居している場合における月額家賃は、前条第1項又は第3項の規定にかかわらず、毎年度政令第8条第2項の規定(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)により算出した額とする。
(高額所得者)
第19条
入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き政令第9条に規定する基準を超える高額の収入があるときは、前条の規定にかかわらず、当該入居者を高額所得者と認定する。
2
前項の規定により高額所得者と認定された者は、市営住宅を明け渡さなければならない。
3
第1項の規定により高額所得者と認定した入居者が当該市営住宅に引き続き入居している場合における月額家賃は、第17条第1項又は第3項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
(入居期間の通算)
第20条
第5条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における前2条の規定の適用については、その者が借上げに係る契約の終了又は用途廃止により明け渡すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した市営住宅に入居している期間に通算する。
2
法第40条第1項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における前2条の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(認定等の通知)
第21条
市長は、第17条から第20条までの規定により入居者の収入を認定し、月額家賃を決定したときは、その内容を当該入居者に通知しなければならない。
(意見の陳述)
第22条
入居者は、前条の規定による認定の内容等に関し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。
2
市長は、前項の規定により入居者が意見を述べた場合、当該意見の内容を審査し、当該意見を適当と認めるときは、当該認定の更正等を行い、その旨を当該入居者に通知するものとする。
(公営住宅建替事業及び市営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)
第23条
市長は、法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合及び市営住宅の用途廃止による除却に伴い入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項若しくは第3項、第18条又は第19条の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額することができる。
(家賃の徴収及び納入)
第24条
市長は、入居者から入居可能日から市営住宅を明け渡した日又は第37条及び第38条の規定による明渡しの請求の日若しくは第39条の規定による明渡し期限が到来した日までの間、家賃を徴収する。
2
毎月の家賃の納期限は、当該月の末日(月の途中で明け渡したときは、明渡しの日)とする。
ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもって納期限とする。
3
家賃の期間が1月に満たない場合は、日割計算によるものとする。
4
入居者が第36条に定める届出をしないで市営住宅を立ち退いたときは、市長がその事実を確認した日の属する月の末日をもって明け渡した日とみなす。
(家賃に係る収入認定の見直し又は減免若しくは徴収猶予)
第25条
市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定める基準により、適用する収入認定を見直し、又は当該家賃を減免し、若しくは徴収を猶予することができる。
(1)
収入が当該年度分家賃に係る収入認定額から著しく減少し、家賃の納入が困難と認めたとき。
(2)
災害による住宅の滅失により入居する者で、通常の認定が不適切と認めたとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めたとき。
(敷金)
第26条
敷金は、第11条第1項に定める手続を行うときに納入するものとし、その額は、家賃3月分の額とする。
2
敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、家賃又は損害賠償金等に係る未納額を控除して還付する。
3
敷金には、利子をつけない。
4
市長は、入居者が前条各号のいずれかに該当する場合には、別に定める減免基準により敷金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
5
住宅の建替等により移転する場合は、敷金を徴収しない。
(敷金の運用)
第27条
市長は、敷金を安全確実な方法で運用するものとする。
2
前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等、入居者の共同利便のために使用するものとする。
(入居者の善管義務)
第28条
入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について善良な管理者の注意をもって、これらを適切かつ正常な状態に保持しなければならない。
(修繕費用の負担)
第29条
市営住宅及び共同施設の構造上重要な壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに住宅の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他政令で定める附帯施設の修繕(次条第1項第1号に定める修繕を除く。)に要する費用は、市の負担とする。
2
入居者は、市営住宅を修繕(次条第1項第1号に定める修繕を除く。)する必要が生じたときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
3
市長は、第1項の規定にかかわらず、入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失し、若しくはき損し、又は前項に定めるものを修繕する必要が生じたときは、入居者にその修繕方法等を指示し、入居者は、その指示に従い修繕し、又はその損害を賠償しなければならない。
4
市長は、前項の規定にかかわらず、入居者にやむを得ない事情があると認めたときは、前項の復旧条件を緩和し、又は賠償額を減額し、若しくは免除することができる。
(入居者の費用負担義務)
第30条
次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
たたみの表替え、錠の交換、汚損壁面の修復、破損ガラスの取替え、ふすま、障子の張り替え等の軽微な修繕及び附属施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2)
電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3)
汚物及びごみの処理に要する費用
(4)
共同施設の使用に要する費用
2
市長は、前項の規定にかかわらず、前項第1号に規定するものの修繕については、入居時における当該対象物の経過年数、入居期間等を考慮し、負担割合を定めることができる。
(転貸等の禁止)
第31条
入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更等)
第32条
入居者は、市営住宅、共同施設、土地等をその設置目的以外の用途に使用し、模様替えし、増築し、又は工作物等を設置してはならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
入居者は、前項ただし書の規定によって施設の形状等を変更したものを明け渡す場合は、変更前の形状に復して明け渡さなければならない。
ただし、当該住宅が用途廃止となる場合又は市長がそれを不要と認める場合は、その限りでない。
(長期不使用の届出)
第33条
入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届け出なければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第34条
市長は、法第33条第1項の規定に基づき、住宅監理員を置く。
2
市長は、住宅監理員の職務を補助し、その指示により、住宅の管理に関する事務の一部を行う住宅管理人を置くことができる。
3
住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第35条
市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは別に指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
ただし、安全管理上緊急な対応が必要と判断したとき又は警察若しくは消防機関からの要請を受けた場合で、入居者の承諾を得るいとまがないときは、この限りでない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、あらかじめこれを関係者に提示しなければならない。
(明渡しの届出及び住宅の検査)
第36条
入居者は、市営住宅を明け渡すときは、明け渡す日の7日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受け、必要があるときは第29条第2項、同条第3項及び第30条の規定により施設及び設備を修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(市営住宅使用許可の取消し及び明渡し)
第37条
市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者の使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
家賃を3月以上滞納したとき。
(2)
正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(3)
住宅又は共同施設を故意に滅失し、若しくはき損したとき。
(4)
第28条から第30条までの規定に違反したとき。
(5)
市営住宅の借上げ期間が満了するとき。
(6)
第15条に規定する承継の申請をせず、又は市長の承認を得ずに居住を継続したとき。
(7)
正当な事由によらないで、第35条の規定に基づく市営住宅の立入検査を拒んだとき。
(8)
収入超過者と認定されたにもかかわらず、市営住宅の明け渡しの努力をしないとき。
(9)
第12条から第14条までの規定に違反し、市営住宅の適正かつ公正な運営を阻害したとき。
(10)
迷惑行為等により市営住宅又は近隣の生活の安定を阻害し、事態の改善が望めないとき。
(11)
暴力団員であることが判明したとき(同居者がこの号に該当するときを含む。)。
(12)
住宅を取得したとき。
2
前項の規定により請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡し、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受け、必要があるときは第29条第2項、同条第3項及び第30条の規定により施設及び設備を修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3
第1項第1号から第4号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該入居者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で別に定める額の金銭を徴収することができる。
4
第1項第5号から第12号までの規定による請求は、当該請求をする日の翌日から起算して6月を経過する日以降の日までとする期限及び明渡しに伴って必要となる事項を付して行わなければならない。
5
前項の請求を行ったときは、当該入居者から、当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額以下で別に定める額の金銭を徴収することができる。
(不正入居者に対する明渡し請求等)
第38条
市長は、入居者が不正な行為によって入居したことが判明したときは、その使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求するものとする。
2
前条第2項の規定は、前項の規定により明渡しの請求を受けた者について準用する。
3
第1項の規定により明渡しを請求したときは、当該入居者から、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収するものとする。
(高額所得者に対する明渡し請求等)
第39条
市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2
前項の請求は、当該請求をする日の翌日から起算して6月を経過する日以降の日までとする期限及び明渡しに伴って必要となる事項を付して行わなければならない。
3
第1項の規定により請求を受けた者は、指定された期限までに当該市営住宅を明け渡し、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受け、必要があるときは第29条第2項、同条第3項及び第30条の規定により施設及び設備を修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
4
市長は、明渡しを請求した高額所得者が期限までに市営住宅を明け渡さない場合は、その翌日から明け渡した日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で別に定める額の金銭を当該高額所得者から徴収するものとする。
5
市長は、明渡しを請求した高額所得者から、本人又はその同居者が病気にかかっていることその他同項の期限までに当該市営住宅を明け渡すことが困難であると認められる特別の事情を付して、明渡延長の申出があったときは、同項の期限を延長することができる。
6
第25条の規定は、第4項の金銭について準用する。
(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡し請求等)
第40条
市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除去するため必要があると認めるときは、当該市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
2
前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過する日以降の日でなければならない。
3
第1項の規定による請求を受けた者は、その期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(駐車場の使用)
第41条
市営住宅の入居者又は入居者の組織する団体で駐車場(共同施設として設置されたものをいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより使用許可を申請し、市長の許可を受けなければならない。
2
市長は、前項の申請を適当と認め、これを許可する場合は、規則で定めるところによりその旨を通知するものとする。
3
市長は、市営住宅及び共同施設の管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可を取り消し、同項の許可に条件を付し、又は駐車場の使用の停止を命ずることができる。
(使用料の徴収及び納入)
第42条
市長は、前条第1項の許可を受けた者から、700円以内で規則に定めるところにより使用料を徴収する。
2
前項の規定により徴収した使用料は、還付しない。
ただし、当該許可を受けた者の責めによらない事由で駐車場を使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
3
前項の使用料の納期限は、第24条第2項の例による。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第42条の2
市長は、入居者に特別の事情があると認めたときは、別に定める基準により、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(社会福祉法人等による市営住宅の使用)
第43条
市長は、法第45条第1項の規定により社会福祉法人等に住宅として使用させることが必要であると認める場合で国土交通大臣の承認を得たときは、適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対し、必要な条件を付して市営住宅の使用を許可することができる。
2
前項の規定により許可を受けようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3
市長は、第1項の許可をするときは、当該社会福祉法人等に対し、当該市営住宅を使用することができる期間を通知しなければならない。
4
市長は、市営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可を取り消すことができる。
(使用料の徴収及び納入)
第44条
前条第1項の許可に係る使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で別に定める。
2
前項の使用料の納期限は、第24条第2項の例による。
(規定の準用)
第45条
第28条から第37条まで及び第40条から第42条までの規定は、第43条第1項の規定による市営住宅の使用について準用する。
この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。
(使用報告)
第46条
市長は、第43条第1項の規定による許可をした社会福祉法人等に対し、当該市営住宅及び共同施設の使用等について必要な報告を求めることができる。
(目的外使用)
第47条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を超えない期間で、市営住宅の使用を許可することができる。
(1)
国、県又は他の市町村からの要請を受け、必要と認めた場合
(2)
市営住宅の入居要件を欠く者が災害により自己又は3親等以内の親族が所有する居宅を滅失し、一定の期間他に住宅を確保することが困難と認める場合
2
第28条から第37条(第1項第6号、同項第8号及び同項第9号の規定を除く。)まで、第40条から第42条まで及び第43条第2項から第4項までの規定は、前項第2号の許可に関してこれを準用する。
この場合において、これらの規定中「入居者」又は「社会福祉法人等」とあるのは「目的外使用の許可を受ける者」と読み替えるものとする。
3
第1項の許可による使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で別に定める。
4
本条の運用について他に必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第48条
市長は、入居者又は使用者が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第49条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の酒田市営住宅条例(平成9年酒田市条例第54号)、八幡町町営住宅条例(平成9年八幡町条例第32号)、松山町営住宅の設置及び管理条例(平成9年松山町条例第26号)又は平田町町営住宅条例(平成9年平田町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際に市営住宅の入居者(酒田市営住宅条例の規定により入居の申込みをし、その許可を受けた者をいう。以下同じ。)と同居している18歳以上20歳未満の者は、この条例の施行の日以後に市営住宅の入居者が死亡し、又は退去する場合において、市営住宅の使用を承継しようとするときは、この条例による改正後の第15条第1項第3号の規定にかかわらず、市営住宅の入居者が死亡し、又は退去する日においてその者が20歳未満である場合に限り、なお従前の例により市営住宅の使用の継続承認を申請することができる。
附 則(令和5年3月10日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月9日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の酒田市営住宅条例の規定は、令和6年8月6日から適用する。