条例第27条第1項第1号に該当する者(公私の扶助を受けている者) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助の適用を受けている者 | 所得割額、均等割額及び平等割額の全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
生活困窮のため私的な扶助を受ける者で、納付が著しく困難であると認められるもの |
条例第27条第1項第2号に該当する者(当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者) | 前年中における納税義務者及びその者と生計を一にする者(以下「納税義務者等」という。)に係る法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下の納税義務者等で、失業、疾病その他これらに類する事由により当該年の所得の合算見込額が前年の合算合計所得金額と比較して、2分の1以上減少する場合で、納付が著しく困難であると認められるとき。 | 前年の合算合計所得金額が300万円以下のとき。 | 当該年の所得が皆無のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
前年に比し、3分の1以下に減少するとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の8 |
前年に比し、2分の1以下に減少するとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の6 |
前年の合算合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき。 | 当該年の所得が皆無のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の8 |
前年に比し、3分の1以下に減少するとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の6 |
前年に比し、2分の1以下に減少するとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の4 |
前年の合算合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき。 | 当該年の所得が皆無のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の6 |
前年に比し、3分の1以下に減少するとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の4 |
前年に比し、2分の1以下に減少するとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の2 |
前年の合算合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき。 | 当該年の所得が皆無のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の4 |
前年に比し、3分の1以下に減少するとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の2 |
前年の合算合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 当該年の所得が皆無のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の2 |
条例第27条第1項第3号に該当する者(災害を受けた者) | 前年中の合算合計所得金額が1,000万円以下の被保険者等(納税義務者又は納税義務者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)で、被害による当該被保険者等の所有する住宅及び家財の損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)が次のいずれかに該当する場合 | 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上 | 合計所得金額が500万円以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては、翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。 |
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の2分の1 |
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の4分の1 |
損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満 | 合計所得金額が500万円以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の2分の1 |
合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の4分の1 |
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の8分の1 |
災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | 合計所得金額が300万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の全部 |
合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 |
合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 |
合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 |
合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 |
条例第27条第1項第5号に該当する者(その他特別の理由がある者) | 生活困窮により生活保護法に基づく生活扶助を受けている者と同程度の生活実情にあり、納付が著しく困難であると認められるとき。 | 納税義務者等の収入合算額の最低生活費基準額に対する割合が100分の100以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の全部 | |
納税義務者等の収入合算額の最低生活費基準額に対する割合が100分の100を超え100分の110以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の8 |
納税義務者等の収入合算額の最低生活費基準額に対する割合が100分の110を超え100分の120以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の6 |
納税義務者等の収入合算額の最低生活費基準額に対する割合が100分の120を超え100分の130以下のとき。 | 所得割額、均等割額及び平等割額の10分の4 |
その他市長が必要と認めるとき。 | 市長が必要と認める割合 | |