○酒田市休日診療所設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第143号)
改正
令和3年3月10日規則第22号
令和3年3月26日規則第36号
令和3年5月14日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市休日診療所設置管理条例(平成17年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療)
第2条
酒田市休日診療所(以下「診療所」という。)の診療は、外来診療とする。
(使用料及び手数料の減免)
第3条
条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、診療所使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行日の前日まで、合併前の酒田市休日診療所設置、管理及び使用に関する条例施行規則(昭和56年酒田市規則第17号)、松山町国民健康保険診療所規則(昭和38年松山町規則第9号)又は平田診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年平田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月14日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
診療所使用料減免申請書
[別紙参照]