○酒田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成17年11月1日条例第147号)
改正
平成25年12月24日条例第67号
平成31年3月19日条例第30号
令和3年9月14日条例第31号
(趣旨)
第1条
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき、本市の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第2条
市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに告示するものとする。
(住民の責務)
第3条
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとし、自ら処分し難い一般廃棄物については、分別容器に収納し、所定の場所に集める等、市長の指示する方法に従わなければならない。
(事業活動に伴って生ずる一般廃棄物)
第4条
事業者は、法第3条の規定により、事業活動によって生じた一般廃棄物を自らの責任において適正に処理するか又は第9条の規定により許可を受けた者にその処理を委託しなければならない。
(事業者の減量化及び資源化)
第5条
市長は、別に定める土地又は建物の占有者に対し、一般廃棄物減量計画の作成、運搬すべき場所、方法等を指示することができる。
2
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等が可能な製品、容器等の開発と使用に努め、その製品、容器等が廃棄物となった場合は回収体制を確保するとともに、商品の販売等に当たっては適正包装等を図ることにより一般廃棄物の減量化及び資源化に努めなければならない。
(基準を超える一般廃棄物)
第6条
第3条に規定する一般廃棄物のうち別に定める基準を超えて排出されるものについては、手数料を徴収し市が収集することができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第7条
一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料は、次に掲げる額に1.1を乗じて得た額とする。
ただし、10円未満の端数がある場合は、当該端数が5円未満のときは当該端数を切り捨て、当該端数が5円以上のときは当該端数を10円とする。
(1)
粗大ごみ等の収集、運搬及び処分を市が行う場合
1品目につき4,000円以内で規則で定める額
(2)
し尿の収集及び運搬をする場合
18リットル又はその端数ごとに 270円(仮設便所(工事の施行、興行等のために一時的に設置される便所をいう。)にあっては、規則で定めるところによるし尿の収集及び運搬1件につき3,400円を加えた額)
(3)
飼犬、飼猫等の死体の収集、運搬及び処分を市が行う場合
1体につき 2,200円
(手数料の減免)
第8条
市長は、次に掲げる土地又は建物の占有者については、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
(2)
災害その他特別の事情があると認めた者
(一般廃棄物処理業の許可)
第9条
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市長に申請し許可を受けなければならない。
当該事業の範囲を変更しようとするときも、また同様とする。
2
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長に申請し許可を受けなければならない。
当該事業の範囲を変更しようとするときも、また同様とする。
(一般廃棄物処理業の許可証の交付)
第10条
市長は、前条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
2
市長は、前条第2項の規定により一般廃棄物処分業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
3
前2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の廃止、変更の届出)
第11条
法第7条の2第3項の規定により、処理業者は、その事業を廃止し、又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の届出があり、当該届出が前条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて、当該届出をした者に交付するものとする。
(許可証の返納)
第12条
処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を市長に返納しなければならない。
(処理業者及び従事者の遵守事項)
第13条
処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
処理業者は、その従事者が作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。
(2)
従事者は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(浄化槽清掃業)
第14条
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第9条第1項前段、第10条第1項及び第3項並びに第12条及び前条の規定を準用する。
(浄化槽清掃業変更届)
第15条
浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の届出があり、当該届出が前条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて、当該届出をした者に交付するものとする。
(浄化槽清掃業廃止届)
第16条
浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(許可申請手数料)
第17条
第9条及び第14条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、次に掲げる手数料を納入しなければならない。
(1)
一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき5,000円
(2)
一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき5,000円
(3)
一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料 1件につき1,000円
(4)
浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき5,000円
(浄化槽汚泥の処理)
第18条
第14条の規定による許可を受けた浄化槽清掃業者は、当該清掃に係る汚泥の処理に当たっては、第2条に規定する一般廃棄物処理計画によるものとし、市長が必要と認めたものについては、指示に従わなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第19条
法第11条第2項の規定により、市が一般廃棄物と併せて処理することが必要であると認める産業廃棄物については、市長が規則で定める。
2
事業者が市の処理施設を利用する場合は、市長の指示に従わなければならない。
3
第7条の規定は、産業廃棄物の処理手数料について準用する。
(清掃指導員の設置)
第20条
廃棄物の減量化、資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、市に清掃指導員を置く。
2
清掃指導員は、市職員のうちから市長が命ずる。
(廃棄物減量等推進員の設置)
第21条
法第5条の8の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、市長は、市民のうちから廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
(報告)
第22条
処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、市長の定めるところにより報告しなければならない。
(委任)
第23条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年酒田市条例第7号)、八幡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年八幡町条例第2号)、松山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年松山町条例第12条)又は平田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年平田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第67号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第30号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月14日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第7条第2号の規定は、この条例の施行の日以後のし尿の収集及び運搬について適用し、同日前のし尿の収集及び運搬については、なお従前の例による。