○酒田市化製場等に関する法律施行細則
(平成17年11月1日規則第149号)
改正
平成25年3月27日規則第8号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜の特別処理の許可申請)
第2条
法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(動物の飼養又は収容の許可申請)
第3条
法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物飼養・収容許可申請書(様式第2号)に飼養(収容)施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした書類を添付して市長に提出しなければならない。
(動物の種類等の届出)
第4条
法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養・収容届(様式第3号)に施設の構造設備を明らかにした書類を添付の上提出して行うものとする。
(動物の飼養又は収容許可申請書記載事項の変更等の届出)
第5条
法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可申請書に記載した事項を変更したとき、又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は停止若しくは廃止後10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止、廃止)届(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(手数料)
第6条
市長は、法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可の申請をする者から酒田市手数料条例(平成17年条例第74号)に規定する手数料を徴収する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市化製場等に関する法律施行細則(平成元年酒田市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月27日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
死亡獣畜特別処理許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
動物飼養・収容許可申請書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
動物飼養・収容届
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止、廃止)届
[別紙参照]