○酒田市建築基準法施行細則
(平成17年11月1日規則第153号)
改正
平成22年3月31日規則第15号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築主事及び建築監視員の配置)
第2条
法第97条の2第1項の規定による建築主事及び法第9条の2の規定による建築監視員は、建設部建築課に置く。
(建築主等の変更届)
第3条
許可又は確認を受けた建築物又は工作物の工事の完了前に建築主、築造主又は代理人が変更したときは、建築主又は築造主は、建築主(築造主、代理人)変更届(様式第1号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(計画変更の届出)
第4条
建築主又は築造主は、許可又は確認を受けた後、その計画の変更(法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)を提出しなければならないものを除く。)がある場合であって、建築主事が必要と認めたときは、計画変更届(様式第2号)に変更に係る部分を朱書で付記した許可申請書又は確認済証の写し及び必要な図書を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
(工事監理者等の選任届)
第5条
建築主は、法第5条の4第2項の規定により工事監理者を定めたとき、又は工事施工者を定めたときは、工事に着手する前に工事監理者(施工者)選任(変更)届(様式第3号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
ただし、確認申請書に記載したときは、この限りでない。
2
前項の規定は、工事監理者又は工事施工者を変更しようとする場合に準用する。
(工事の取りやめ及び取下げ)
第6条
建築主又は築造主は、許可又は確認を受けた建築物又は工作物の工事を取りやめ、又は取り下げたときは、工事取りやめ(取下げ)届(様式第4号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(意見の聴取の請求)
第7条
法第9条第3項又は同条第8項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項若しくは同条第3項又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、市長に対して公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、酒田市建築基準法に係る意見の聴取に関する規則(平成17年規則第151号)により意見の聴取の請求をしなければならない。
(書類の閲覧)
第8条
省令第11条の4第3項の規定による書類の閲覧場所は、酒田市本町二丁目2番45号酒田市建設部建築課内とし、閲覧時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、閲覧時間を変更することができる。
2
閲覧に供さない日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
3
書類の閲覧をしようとする者は、あらかじめ閲覧申請整理簿に記入の上係員の承認を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1)
書類を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがある者
(2)
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
4
書類は、閲覧場所以外に持ち出してはならない。
5
書類の閲覧が終わった者は、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(許可申請書)
第9条
法第85条第3項又は第5項に規定する許可の申請をしようとする者は、許可申請書正副2通に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(確認申請書等に添付する書類)
第10条
確認申請書又は法第18条第2項の規定による計画通知書には、次の各号に該当するものについて、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1)
工場の用途に供するもの(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域に建築するものに限る。) 工場調書(様式第5号)
(2)
危険物の貯蔵又は処理の用途に供するもの 危険物の貯蔵量及び処理量調書(様式第6号)
(3)
政令第8章の規定により制限の緩和規定の適用を受けるもの(政令第137条の4の規定の適用を受けるもののうち、工場の用途に供するものを除く。) 建築物調書(既存不適格調書)(様式第7号)
2
法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設けようとするときは、前項に定める書類のほか、し尿浄化槽設置調書(様式第8号)を添付しなければならない。
3
建築主事は、前2項の規定にかかわらず提出された申請書及び図書のみによっては審査することが困難であるときは、審査上特に必要な図書を求めることができる。
(施工状況の報告)
第11条
工事監理者(工事監理者を定めない工事の場合にあっては工事施工者)は、確認を受けた建築物又は工作物のうちその工事が次の工程に達したときは、直ちに建築主事に建築工事の工程について工程施工状況報告書(様式第9号)を提出しなければならない。
(1)
政令第114条の規定により界壁、間仕切壁及び隔壁を設けるものについては当該工事が完了したとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した工程に達したとき。
(道路の位置の指定申請)
第12条
省令第9条の規定により市長に提出する申請書は、道路の位置指定(変更、廃止)申請書(様式第10号)によるものとする。
2
前項の規定は、私道を変更し、又は廃止する場合に準用する。
(道路の位置の標示)
第13条
法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けた者は、側溝その他によりその位置が明らかである場合を除きコンクリート又は石等によりその道路の位置を明確にしておかなければならない。
2
前項により設置した標識は、みだりに移動させてはならない。
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第14条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1)
幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が12メートル以上で、かつ、その内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの
(2)
幅員がそれぞれ4メートル以上、その和が15メートル以上の道路の間にある敷地で、その敷地の周辺の和の8分の1以上がそれぞれの道路に接し、かつ、その和が敷地の周辺の和の3分の1以上あるもの
(3)
広場、公園、河、海その他これらに類するものに接する敷地で前2号に準ずるもの
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の道路の位置)
第15条
政令第135条の2第2項の規定により前面道路の高さの位置は、次の各号のいずれかによることができる。
(1)
建築物の敷地の地盤面が、前面道路より1メートル以上高い場合においては、前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路との高低差の2倍以上又は10メートルを超える敷地の区域については、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
(2)
建築物の敷地の地盤面が、前面道路より3メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から2メートル減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。
(総合的設計による一団地の住宅施設の認定申請)
第16条
法第86条の6第2項の規定により市長の認定を受けようとする者は、認定申請書正副2通に省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて提出しなければならない。
(命令書等)
第17条
法第9条第1項、第7項及び第10項、第10条第2項及び第3項並びに第45条第1項の規定による市長の命令は、是正命令書(様式第11号)により行うものとする。
2
法第9条第2項(法第10条第4項及び第45条第2項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、措置等通知書(様式第12号)により行うものとする。
3
法第9条第13項の規定による公示は、建築基準法による命令の公告(様式第13号)の標識を設置して行うものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市建築基準法施行細則(平成5年酒田市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際改正前の第13条の規定により指定されている道路については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
建築主(築造主、代理人)変更届
建築主(築造主、代理人)変更届
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
計画変更届
計画変更届
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
工事監理者(施工者)選任(変更)届
工事監理者(施工者)選任(変更)届
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
工事取りやめ(取下げ)届
工事取りやめ(取下げ)届
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
工場調書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
危険物の貯蔵量及び処理量調書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
建築物調書(既存不適格調書)
建築物調書(既存不適格調書)
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
し尿浄化槽設置調書
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
工程施工状況報告書
工程施工状況報告書
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
その1 道路の位置指定(変更、廃止)申請書
[別紙参照]
その2 道路の位置指定(変更、廃止)承諾書
[別紙参照]
様式第11号(第17条関係)
是正命令書
[別紙参照]
様式第12号(第17条関係)
措置等通知書
[別紙参照]
様式第13号(第17条関係)
建築基準法による命令の公告
[別紙参照]