○酒田市土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第195号)
改正
平成20年11月20日告示第430号
平成26年5月9日告示第312号
平成28年4月12日告示第351号
平成30年3月19日告示第118号
平成31年3月25日告示第123号
令和5年3月13日告示第94号
(趣旨)
第1条
この告示は、土砂災害等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転をする者(独立行政法人住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転をする者を含む。以下同じ。)に対し補助金を交付することにより危険住宅の移転を促進し、もって住民の生命の安全を確保することを目的とする酒田市土砂災害等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)に関し酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
危険住宅 土砂災害等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する本市内の既存不適格住宅
ア
法第39条第1項の規定に基づき指定した災害危険区域
イ
法第40条の規定に基づき建築を制限しているがけ地区域
ウ
土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき山形県知事(以下「知事」という。)が指定した土砂災害特別警戒区域
(2)
移転事業 国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく社会資本整備総合交付金の交付対象となる事業で、危険住宅を前号に該当する区域以外の区域に移転することをいう。
(補助)
第3条
移転事業に係る補助は、予算の範囲内で別表に定める基準により行うものとする。
ただし、補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(申請の手続)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
危険住宅の除却等に要する経費等調書(様式第2号)
(2)
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費等調書(様式第3号)
(3)
危険住宅の位置図、配置図、平面図、写真及び第2条第1号イに該当する場合はがけ断面図
(4)
危険住宅に代わる住宅の位置図、配置図及び平面図
(5)
住宅建設前の敷地の状況及び周囲の状況を示す写真
(6)
危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第27条第1項の規定により行った小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価に要した図面及び計算書の写し並びに建築主に対して交付した評価の結果を記載した書面の写し
(7)
その他
ア
危険住宅の除却等については、施工業者の見積書の写し
イ
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)については、金融機関等からの融資予定書の写し又はこれに代わる証明書等(利息総額が分かるもの)の写し
(8)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、審査の上補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付申請者に対し、土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
(事業の中止及び取止め)
第6条
前条の規定により、補助金交付の通知を受けた者が補助に係る事業の中止又は取止めをしたときは、土砂災害等危険住宅移転事業中止(取りやめ)届出書(様式第5号)により市長に届出しなければならない。
(事業の変更)
第7条
第5条の規定により補助金交付の通知を受けた者は、事業内容を変更(補助金の額に変更を生ずる場合に限る。)しようとするときは、土砂災害等危険住宅移転事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に変更しようとする書類(第4条各号に規定する様式により調製した書類)を添えて市長に申請しなければならない。
2
前項の申請については、第5条を準用する。
(補助金の請求及び実績報告)
第8条
補助金交付の決定を受けた者(以下「事業施行者」という。)は、危険住宅の移転事業が完了したときは、土砂災害等危険住宅移転事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
危険住宅の位置図、残存部分の平面図及び写真(写真は、原則として施工前及び施工後のものを添付すること。)
(2)
危険住宅に代わる住宅の位置図、配置図、平面図及び写真
(3)
危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、次に掲げる書類
ア
断熱材の種別、厚さ等の施工状況が確認できる工事写真
イ
開口部(玄関ドアを含む。)の仕様等が判別できる工事写真又は仕様が記載された納品書等の写し
ウ
設備機器に記載の型番の写真(設備機器の設置状況が確認できるものに限る。)又は型番が記載された納品書等の写し
(4)
その他
ア
危険住宅の除却等については、施工業者の領収書の写し
イ
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)については、金融機関等との融資契約書の写し又はこれに代わる証明書等(利息総額が分かるもの)の写し
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条
市長は、前条の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、現地確認を行い、補助金交付の決定内容に適合すると認めたときは補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第10条
市長は、事業施行者が次に掲げる事項に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1)
この告示の規定に違反したとき。
(2)
不正の手段による補助金の交付を受けたとき。
(3)
事業の施工方法が不適当と認められたとき。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(昭和51年告示第55号)、八幡町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程(昭和50年告示第40号)、松山町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則(昭和52年規則第2号)又は平田町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則(昭和49年規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年11月20日告示第430号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年5月9日告示第312号)
この告示は、平成26年5月9日から施行する。
附 則(平成28年4月12日告示第351号)
この告示は、平成28年4月12日から施行する。
附 則(平成30年3月19日告示第118号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第123号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日告示第94号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業費
補助事業の内容
補助額
危険住宅の除却等に要する経費
移転を行う者に対して、危険住宅の除却等に要する費用を補助する。
1戸当たり97万5,000円を限度とし、左記費用と限度の額のいずれか少ない額とする。
危険住宅に代わる本市内の住宅の建設(購入を含む。)に要する経費
移転を行う者が、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、その者に対して、当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する費用を補助する。
1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とし、左記費用と限度の額のいずれか少ない額とする。
備考
1
危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、建築物省エネ法で定める建築物エネルギー消費性能基準に適合するものについてのみ補助の対象とする。
2
危険住宅に代わる住宅の建設地(購入地を含む。)が土砂災害防止法第7条に基づき知事が指定した土砂災害警戒区域内である場合は、危険住宅の除却等に要する経費についてのみ補助の対象とする。
様式第1号(第4条関係)
土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付申請書
土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
危険住宅の除却等に要する経費等調書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費等調書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
土砂災害等危険住宅移転事業中止(取りやめ)届出書
土砂災害等危険住宅移転事業中止(取りやめ)届出書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
土砂災害等危険住宅移転事業補助金変更交付申請書
土砂災害等危険住宅移転事業補助金変更交付申請書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
土砂災害等危険住宅移転事業実績報告書
土砂災害等危険住宅移転事業実績報告書
[別紙参照]