○酒田市土砂災害等危険住宅移転事業補助金交付要綱
(平成17年11月1日告示第195号)
改正
平成20年11月20日告示第430号
平成26年5月9日告示第312号
平成28年4月12日告示第351号
平成30年3月19日告示第118号
平成31年3月25日告示第123号
令和5年3月13日告示第94号
(趣旨)
(定義)
(補助)
(申請の手続)
(補助金交付の決定)
(事業の中止及び取止め)
(事業の変更)
(補助金の請求及び実績報告)
(補助金の交付)
(補助金の取消し)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
事業費補助事業の内容補助額
危険住宅の除却等に要する経費移転を行う者に対して、危険住宅の除却等に要する費用を補助する。1戸当たり97万5,000円を限度とし、左記費用と限度の額のいずれか少ない額とする。
危険住宅に代わる本市内の住宅の建設(購入を含む。)に要する経費移転を行う者が、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、その者に対して、当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する費用を補助する。1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とし、左記費用と限度の額のいずれか少ない額とする。
備考